理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:2859 2025年06月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
8:医りょ医りょ更新日:2025年06月04日 23時07分
nakano 様
当院でも、計画書の説明は7日以内に早急に説明するように努めています。
計画書以外に、同意を示す書類等を使用していない為、他の病院さんはどの様にされているのか情報があればと思っております。
丁重に、ご教示いただきありがとうございます。
7:nakano更新日:2025年06月04日 22時56分
6 への返信
・初回介入時に意思確認(口頭)と評価を元に実施計画書を作成します
・翌日以降に実施計画書の説明、同意を頂いたら署名を貰います
翌日以降というのは医師に代行依頼の承認が必要だからです
医師から承認が降りたら患者に実施計画書の説明をします
・処方日から7日目に総合実施計画書の説明、同意、署名を頂いたら評価料を算定します
6:医りょ医りょ更新日:2025年06月04日 21時47分
nakano 様
ありがとうございます。
Drが一先ず処方は出して、介入時にセラピストが意思確認を行なっているのですね。
その際には、やはりリハ計画書を提示し、署名をいただいてる状況ですか?それとも、口頭のみでしょうか?
5:nakano更新日:2025年06月04日 20時41分
患者が入院→医師が処方箋を出す(意思確認無し)→初回介入時にセラピストが意思確認→同意が得られれば介入、同意が得られなければ医師に相談 という流れです。
とはいえ認知面に問題がある場合で同意が得られない、身寄りがおらず意思確認できない場合などでもリハビリ介入するので押し売りといえばその通りかもしれません。
家族への説明が後日になる場合などありますがその都度説明します。
当然ですが「リハビリやるなんて聞いてない」と怒られることもありますが、入院診療計画書には記載してありますし「医師から指示が出てます」で大方丸く収まります。
それでも同意が得られなければやはり医師に相談し医師から説明してもらうなど対処します。その場合はリハビリの必要性をセラピストで判断していきます。(本人がやりたくないから介入しませんでは医師を納得させられないですし、例えば自立しているのであれば自主トレ指導で終了しますと相談します)
4:医りょ医りょ更新日:2025年06月04日 18時17分
ひいろ 様
緊急を要して行われる医療行為…なるほどです。
当院、回復期病院でありますが、重度意識障害がある患者さんも入棟され、そのまま療養病棟に移られるかたも時にいらっしゃいます。
内状、入院=リハビリ処方となっているDrが大半なのです…
その様な際に、時々患者家族より、この病棟(回復期)にいる意味はあるのか?など聞かれることがある為、予後を考えると正直、リハの必要性を問われたときに悩む事は正直あります。
また、実施に伴い医療費も患者家族負担となるので、(押し売りにならないように)きちんと確認等を行って処方していてもらえればリハ職もそのような質問も受けないのでは?と思い今回、質問させていただいております。
延命処置を希望されない家族に対し、延命処置を行うのは違うのと同じでは?などの意見も若手スタッフよりあったりします。
ひいろ様、様々な視点からの助言ありがとうございます。
3:ひいろ更新日:2025年06月04日 17時46分
2:医りょ医りょ様
特に超急性期では、早期介入ができたかどうかで予後が変わってきます。
以前勤めた病院では、CVAでしたら、発症12時間以内の介入に拘ってきました。
そうしますと、ほとんどの場合、家族の了承を得ず開始することの方が多くなります。
救急等で同意書をとる前に延命治療が開始されるように、リハも医療行為ですので、緊急を要して開始される訳です。
ですので、改めて実施計画書の説明・交付時にリハの同意を確認する流れになります。
超急性期でなくとも、リハの介入が遅れれば廃用が進むと言うこともあります。
当院は亜急性期のような感じですが、家族にICする前にリハ処方が出ることも多くあり、
その場合は、リハ実施の意思確認をする前から、リハが開始される訳です。実施計画書が完成してからICで交付・説明し、リハの同意を得ると言う流れが、ベストだと思っております。
リハが医療行為であり、同意を得る前に開始する状況もあると考慮されているから、
実施計画書の作成の期限が、リハ開始から7日間、遅くとも14日までとなっているのではないでしょうか。
算定取り消しの件は、請求書をみて納得しなかった訳ではなく、リハを提供していたことに家族が怒ってしまい、計画書に署名がもらえず交付が出来なかったため、これまでの実施したリハビリの算定を取り消した例となります。実施計画書を交付ができなければ算定は出来ませんので。
2:医りょ医りょ更新日:2025年06月04日 14時04分
1:ひいろ 様
御助言ありがとうございます。
計画書に署名=同意ですね。納得です。
直で、リハビリ受けますか?などの確認はされてはいないということですね? 確認しYes or Noの回答があると良いのですが、、、
ちなみに、算定取り消しの際は、一旦請求したが、請求書か何かを見て、本人、家族が納得しなかった為、取り消した流れでしょうか?
1:ひいろ更新日:2025年06月04日 13時33分
当院での対応となりますが、
リハ実施計画書の説明・交付時に署名をいただけたら、同意を得たと考えています。
計画書を用いてリハの内容の説明をしたとしても、本人、家族がリハを望んでいなければ、リハは中止となります。
そして、これまでのリハについては、「医療上必要であったからリハビリを行った」と説明し、今後リハ中止になるとしても計画書を交付させてもらいます。
ただし、滅多にあるわけではありませんが、これまでリハ介入したことにも納得されず、計画書の交付が出来ないこともあります。この場合は算定を取り消します。ですので、医事課がレセプトの提出を行う前に、計画書を交付をするか電話等でリハを行って良いか確認をとるようにしています。
これも当院での話となりますが、
医師がリハ処方する判断を面倒くさがり、入院時の書類のセットの中に、リハの同意書のようなものを入れてほしいと言われたこともあります。つまりすべての患者にあらかじめリハの同意を得ておくということです。そもそも計画書がなければリハ算定ができず、リハ提供する患者には、必ず計画書を交付することとなります。そうなると入院時に得たリハ同意書は無意味となるので、入院セットにリハ同意書を含む案は却下しました。
というわけで、
実施計画書の交付ができたなら、意思確認は出来ているのでリハを実施していても問題ないのではないでしょうか?
同カテゴリの質問
新着コメント2019年09月01日更新コメント:2件閲覧:32339回
腹部術後リハについて
2件32339回
新着コメント2023年07月14日更新コメント:6件閲覧:48553回
調理動作トレーニングについて
6件48553回
コメント待ち2023年04月22日更新コメント:0件閲覧:29993回
観念運動失行のリハビリ
0件29993回
新着コメント2021年08月06日更新コメント:1件閲覧:11269回
整形OPE&リハビリについての良い本を探してます。
1件11269回
新着コメント2012年03月28日更新コメント:2件閲覧:11204回
おすすめの講習会
2件11204回
新着コメント2019年09月15日更新コメント:10件閲覧:38297回
PTとしての最初の3年間
10件38297回
新着コメント2023年05月17日更新コメント:7件閲覧:31138回
摂食嚥下療法
7件31138回
新着コメント2012年04月19日更新コメント:1件閲覧:13371回
柔道整復師
1件13371回
新着コメント2012年05月19日更新コメント:2件閲覧:7663回
47回全国学会
2件7663回
新着コメント2023年05月17日更新コメント:4件閲覧:16536回
摂食機能療法計画書について
4件16536回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:リハビリ処方について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:リハビリ処方について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。