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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1207 2025年06月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:kenbow更新日:2025年06月19日 07時55分
労災診療費算定マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/000763878.pdf
上記(P11~13)を参考に運用しています。
当院では「リハビリテーション情報提供加算」は算定していないのですが
15の(2)を踏まえた内容を別紙様式23で作成しています。
2:憂う者さまの内容と同じですみませんm(__)m
4:たこまる更新日:2025年06月19日 06時47分
2 への返信
言葉足らずですみません。通常=リハビリテーション総合実施計画書別紙様式23です。
改訂が必要な場合もあるんですね。監査がしばらく入っておらずどの程度変更が必要かわからないので、いったんそのままいってみます。
3:たこまる更新日:2025年06月19日 06時45分
1 への返信
ありがとうございます。特に変更せずにそのままの計画書を使用します。
2:憂う者更新日:2025年06月10日 09時31分
通常のとは何を指すのか分かりませんので、リハビリテーション総合実施計画書別紙様式23と仮定します。
当院ではこの様式改を使用しています。
以前労働基準監督署より連絡が入り、上記用紙をfaxする様に指示された事があります。
この様式そのままては算定要件を満たさない為、不足事項を追記していた事もあり特に指摘等ありませんでした。
書類不備は加算のみではなくこれに関連した算定も返戻対象になるので注意が必要かと思います。
1:あんらっきー更新日:2025年06月10日 08時26分
通常のものを使用しています。
よほどのことが無い限り、労災保険の患者については、調査が入る事はないですし、通常の適時調査の際にも代表カルテには上げる必要がないので、書類を作らずに実施していても大きな問題にはならないとは思います。ただ、機能評価の際などその場で「この患者さんの履歴を確認します」と言われた際に困るので、通常通りの書類を作成しています。
ただし、期限越えの場合などには、労災保険用の書類を作成(本来は医師が作成する事になっています)しています。
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