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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:4161 2025年06月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ひいろ更新日:2025年06月17日 13時09分
個人的な意見を含みつつもお答えさせていただきますと
①差し支えない
②14日以内に作成すればよい
「7日以内、遅くとも14日以内」は、「なる早で作って!」、との意味だけと解釈してます。特に定義等はないのではないでしょうか。
③可能
引用
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令和2年3月 31 日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料の送付について(その1)
問 125 リハビリテーション総合実施計画書を作成した際に、患者の状況に大きな変更がない場合に限り、リハビリテーション実施計画書に該当する1枚目の新規作成は省略しても差し支えないか。
(答)差し支えない。なお、その場合においても、3ヶ月に1回以上、リハビリテーション実施計画書の作成及び説明等が必要である。
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計画書の用紙としては、どの時期の作成でも、2枚そろっていれば良いのだと思います。
注意すべきは、作成・説明したら算定できるわけではないことです。あくまでも計画書の通りにリハ実施後に効果判定として評価しての算定です。
当院では、次のような対応をしています。
処方 → 介入・評価 → リハ総合実施計画書作成 → 説明・交付 → カンファで効果判定 → カルテへの取り込み → リハ総合計画評価料の算定
業種毎に計画書に記入する部位が決まっており、手分けして作成することで、他業種共同で作成したことにしています。
計画書評価の方は、当院では毎週病棟ごとのリハカンファがあり、計画書交付後すぐのカンファで、計画書の効果判定を行い、その後、算定しています。つまり交付後1週間以内に算定しています。介入日に交付ができ、翌日にカンファがあれば介入2日目に算定することもありますが、これについては指導されたことはありません。
引用
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令和6年3月 28日 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料の送付について(その1)
問 195 「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定することとされており、また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にリハビリテーション総合計画評価料を算定することとされているが、がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションの開始時であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても、リハビリテーション総合計画評価料を算定できるのか。
(答)リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リハビリテーション料及び認知症患者リハビリテーション料を算定するにあたっては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画書を作成した時点でリハビリテーション総合計画評価料を算定できる。なお、この場合において、リハビリテーション総合計画評価料の算定後7日以内にリハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行うこと。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30 年3月30日事務連絡)別添1の問173は廃止する。
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がんリハでは、評価料算定後でなければ単位がとれないので、評価前にも評価料の算定をしてもよいことになっている。しかし算定後7日以内に評価をしなさいとしています。
早ければ早いほど良いみたいな書き方です。評価料算定しているんだから、さっさと評価しなさい!って意味だと思いますが、とにかく令和6年度からは計画書通りにリハを実施して介入から7日以内に評価しても、計画書を評価したと認めると言っているのです。
なので、2週間も間を空けなくとも、計画書作成当日の評価でなければ問題ないのではないでしょうか?
各地方厚生局の解釈は各都道府県により異なり、なんとも言えないですが・・・
3:医りょ医りょ更新日:2025年06月16日 09時54分
そうですね。総合実施計画書を作成し、説明したケースであっても、作成してから2週間以上経過していない方は総合計画評価料の算定はしておりません。
理由の一つに、適宜調査が入った際に、リハビリ介入(総合実施計画書作成)から評価する(介入時に作成した総合計画書を評価)までの期間が短いため、返戻とのケースがあった為です。
ただ、ロッキー様の病院では1週間で退院のケースがあるのであれば、その際の評価料として認めてもらえるのかは確認されたがよろしいかと思います。
あくまでも、総合計画書を評価した際に発生する評価料です。との指摘を受けました。
2:ロッキー更新日:2025年06月14日 15時59分
早速の返信ありがとうございます
「入院⇒処方⇒介入後2週間以内にリハ総合計画書作成・説明⇒初回介入後より2週間以上経過しているならば総合実施計画評価料算定
⇒リハ総合計画書作成・説明」の流れですが、「2週間以上経過しているならば総合実施計画評価料算定」とのことですが、2週間以上入院がない場合は、総合実施計画評価料は、算定していないということでしょうか? 当院では数日から1週間程度の入院も多く、計画書と総合実施の両方を作成しているのですが、総合実施のみで対応できればと検討中です
1:医りょ医りょ更新日:2025年06月14日 08時59分
当院での流れを提示させていただきます。
入院⇒処方⇒介入後2週間以内にリハ総合計画書作成・説明⇒初回介入後より2週間以上経過しているならば総合実施計画評価料算定
⇒リハ総合計画書作成・説明
この流れで行ってます。
ご参考になれば幸いです。
②に関しては、定義はわからないです。
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