理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:696 2025年07月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:トム更新日:2025年07月08日 11時03分
特養で働くOTです
特養における機能訓練指導員の定めはSTでも大丈夫ですよ しかしながら法令上 個別機能訓練加算を算定するための機能訓練指導員は特養では常勤である必要はありますが・・・あくまで加算算定する上での法令です
自分も一人職場ですので、食事の評価などを行っています 嚥下や姿勢など含めて
そんな時は必ず記録に残していますよ
ご相談者さんは非常勤であるがゆえに、責任の所在や上長の確認をしていくと安心かもしれませんね
また水飲みテストなどリスクを伴うものに関しては、当施設での定期的にくる歯科医師に依頼をしています
5:kima更新日:2025年07月07日 10時24分
有料老人ホームで1人PTをやってます。
資格を持っている人しか働けないのが医療機関なら、資格を持っている人が働いたら加算をくれるのが介護施設だと思っています。
機能訓練指導員も加算を取らないのであれば無資格者がやって構いませんが、リハ職や柔道整復師など有資格者が決められたやり方でやれば加算が貰えます。
なので、介護施設で行う評価や訓練・体操にリハ職としてエビデンスのある専門知識や技術を使う分には、誰の指示も必要無いと思います。
ただ、他の方がおっしゃっているようにリスクを伴うものに関しては、上司や医師など責任を取ってくれる誰かの指示などが明確に残るものを作った方が良いと思います。
4:お手上げ状態更新日:2025年07月07日 09時49分
老健勤務ですので事情は違うかもしれませんが、違法性については問題ないのではと思います。
しかし、嚥下評価というリスクが伴うものについては、医師の指示のもと行う方がいいのではないかと思います。
万が一があった場合の責任の所在ははっきりさせておいた方が、御身を守ることにつながると思いますよ。
3:キリトス更新日:2025年07月06日 20時03分
雇入通知書がどのようになっているんですか?????
まぁ、そこが機能訓練指導員かSTかで、何も変わらないです。
評価結果について、むしろ残さない理由はなんなんでしょうかね。
記録して悪いことは何もないはずですが。
2:チップ更新日:2025年07月06日 16時05分
キリスト様
コメントくださりありがとうございます。
現時点で何の加算も取っていない状況でSTが介入していて機能訓練指導員と言えるのか?
また、例えば嚥下評価で改訂版水飲みテストやフードテストを行った
結果を記録に残しても良いか?等分からない部分が多いです。
1:キリトス更新日:2025年07月05日 11時07分
基本的には、何も違法にならないかと…。
パートにしろなんにしろ、機能訓練指導員ですもんね。
記録と食事箋だけ残しておけば大丈夫かと。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:特別養護老人ホームで働く言語聴覚士 医師の指示書について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:特別養護老人ホームで働く言語聴覚士 医師の指示書について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。