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閲覧数:1174 2025年09月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:新規開院のリハビリ管理者更新日:2025年09月16日 13時31分
2 への返信
ひいろ様
ありがとうございます!
「運動器3」では「リハビリテーション総合実施計画書」300点の算定はできないのですね、、
そこは知らなかったです????(これまで運動器3のクリニックでの勤務経験が無く、、)
教えて頂き、ありがとうございます!
助かります!
2:ひいろ更新日:2025年09月16日 12時42分
>それとも10月1日以降「運動器3」を算定できるようになってから「リハビリテーション実施計画書」も算定した方が良いのでしょうか?
そもそも運動器リハⅢでは「リハビリテーション総合計画評価料」の算定ができませんよ。(運動器Ⅰ・Ⅱならできます。)
疾患別リハの算定が開始されたら、「リハビリテーション実施計画書」の交付自体は必要になります。
リハ総合計画評価料の算定はできないで、リハ総合実施計画書を必ずしも作成する必要はなく、最低でもリハ実施計画書の作成・説明・交付をしておけばいいと思います。
1:回答者更新日:2025年09月16日 00時22分
> 「消炎処置」にて運動器リハビリを1単位で提供しています。
上記の記載よりいま質問者様が提供してるのは医科点数表における処置料の消炎鎮痛処置のため、当該項目の算定要件を満たさないので算定は不可ではないでしょうか?
※勿論、医療の質の観点でリハビリテーション実施計画書は作るのはとても素晴らしい事と思います。
あと点数が低いのと診療所であれば適時調査でリハの診療記録を見られず何も言われないかもしれませんが、介入の内容によっては算定自体が妥当でないと言われる可能性があるのではないでしょうか?
診療報酬としては「マッサージ等の手技か、器具等による療法か、湿布処置」の方法で規定された処置の項目なので、例えば並行棒での歩行訓練や起立着座訓練やエルゴメーターのような運動療法の実施のみであれば本項目の算定は妥当ではないのかなと考えています。この辺りはどのような整理ですかね…
※リハという行為は良い事なので医師の指示の下、基本診療料の包括範囲で提供する等の介入自体は望ましい取り組みと思います。
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