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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1085 2026年04月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:菜梨更新日:2026年04月10日 16時48分
呼吸器リハビリテーション料は呼吸訓練等で算定するものであって、嚥下訓練は摂食機能療法で算定するものですから、そもそもそれが妥当なのではないでしょうか。
2:9年目療養ST更新日:2026年04月13日 16時00分
1 への返信
確か令和2年度の改訂の際の疑義解釈にて呼吸器リハの算定で痰の喀出訓練などとともに摂食機能訓練を行っても良いとの回答があったと思います。
なので誤嚥性肺炎の方に呼吸リハでの算定を行って期限が切れたらVE VFを実施し、摂食機能療法での介入が可能かなと思ったのですが…
3:コメント更新日:2026年04月14日 09時43分
単純に、嚥下障害の診断名がまだついていなければ検査等なりをして診断名をつけてもらえれば、そこから3ヶ月は摂食機能療法介入できるでしょう。
診断名がもうすでについているのならば、診断日(発症日)から3ヶ月の期間は摂食機能療法での介入ができるのではないでしょうか。
期限が過ぎている場合も1か月に4回までなら算定できましたよね?
4:菜梨更新日:2026年04月14日 10時55分
2 への返信
呼吸訓練とあわせて嚥下訓練をすることがOKなのはわかっていましたが、ダメみたいな書き方になっていましたね。すみません。
要件を満たせば嚥下訓練は摂食機能療法で算定できるので、呼吸器リハ料の延長ということではなく(実質的にはそうなるかもしれませんが)、別軸でお考えになる方が良いのではないかということでした。
失礼いたしました。
令和2年3月 31 日 疑義解釈(その1)
【呼吸器リハビリテーション料】
問 132 誤嚥性肺炎等、呼吸器疾患で言語聴覚士による呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定してよいか。
(答)呼吸器リハビリテーション料の算定要件を満たす場合において、算定可能。
5:9年目療養ST更新日:2026年04月14日 18時41分
4 への返信
やはりそうですよね!
職場の上の方々からは否定的な意見が多かったので不安でしたが間違って無さそうなのでしっかり進言してみます!
ありがとうございました!
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