第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者*1日9単位まで算定出来る患者

  • 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
  • 脳血管疾患等の患者のうちで発症後六十日以内のもの
  • 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの

 
 

令和4年度診療報酬改定
第4号に規定する患者として1日9単位まで算定出来る患者に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者として記載が追記されました。

厚生労働省:令和4年度診療報酬改定について

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

令和4年厚生労働省告示第56号