運動器リハビリテーション料の対象患者

  1. 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺ひその他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
  2. 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者

*診療報酬算定方法の実施上の留意事項に記載されている運動器リハビリテーション料の対象患者はこちらをご確認下さい。

令和4年度診療報酬改定
運動器リハビリテーション料の対象となる疾患に「糖尿病足病変」が追記されました。

厚生労働省:令和4年度診療報酬改定について

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
令和4年厚生労働省告示第56号

令和4年厚生労働省告示第56号