心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者
別表第九の四第一号
急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者
別表第九の四第二号
慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
診療報酬算定方法の算定留意事項に記載されている心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者についてはこちらをご確認下さい。
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
令和4年厚生労働省告示第56号