集団コミュニケーション療法料の対象患者
別表第九の五(脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者)若しくは別表第十の二に掲げる患者(障害児(者)リハビリテーション料の対象患者)又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの

厚生労働省:令和4年度診療報酬改定について

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
令和4年厚生労働省告示第56号