心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者

別表第九の八第一号
  • 失語症、失認及び失行症の患者
  • 高次脳機能障害の患者
  • 重度の頚髄損傷の患者
  • 頭部外傷及び多部位外傷の患者
  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者
  • 心筋梗塞の患者狭心症の患者
  • 軸索断裂の状態にある末梢神経損傷(発症後一年以内のものに限る。)の患者
  • 外傷性の肩関節腱板損傷(受傷後百八十日以内のものに限る。)の患者
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
  • 回復期リハビリテーション病棟又は特定機能病院リハビリテーション病棟において在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該病棟を退棟した日から起算して三月以内の患者(保険医療機関に入院中の患者、介護老人保健施設又は介護医療院に入所する患者を除く。)
  • 難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)
  • 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る。)その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの

別表第九の八第二号
  • 先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者
  • 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは
要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。
補足・解説別表第九の九はこちら
疾患別リハビリテーション料に係る標準的算定日数の上限の除外対象について
別表第九の八の一で、治療継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される場合。 標準算定日数を超えてリハビリテーションが実施可能な様々な状態が記載されていますが、最後に記載される「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る。)その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者」が対象を広くカバーしているため、疾患別リハビリテーション等に係る患者であれば、改善が期待出来ると医学的に判断される場合には標準算定日数の上限を超えてリハビリテーションを算定することが可能です。

別表第九の八の二で、治療上有効と医学的に判断される場合。(維持や状態悪化に対するリハビリテーションが含まれれる)

厚生労働省:令和4年度診療報酬改定について
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
令和4年厚生労働省告示第56号