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維持期リハと短時間通所リハについて
皆様お疲れ様です。 平成31年4月以降の要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期の疾患別リハ料の算定を認めないことは周知とは思いますが、疾患別リハに携わる専従職員でも一定の条件を満たせば通所リハに携わる事ができるように施設基準を緩和。とあり、人員要件内にて疾患別リハ専従の従事者が疾患別リハを提供すべき患者がいない時間帯であること。とありますが、、、 私の病院では運動器リハⅠを算定しており、専従4名ですが、4名全てにおいて疾患別リハを提供すべき患者がいない時間帯を作る必要があるのでしょうか? それとも例えば、専従2名がある時間帯では疾患別リハを実施し、他の2名が同じ時間帯でも介護保険による短時間通所リハを実施するのは問題ないのでしょうか? 4月以降での疾患別リハと短時間通所リハの療法士の記録上どのようにするか?また注意点等があればご教授よろしくお願いします。
閲覧数:401 2019年02月13日 [更新] 修正 削除 不適切報告
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