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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:5044 2020年03月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:コアラ更新日:2020年03月19日 15時49分
運動器リハビリテーションについては、どの施設基準であっても、あん摩マッサージ指圧師等を理学療法士としてカウントしすることはできません。
2:mr.T更新日:2020年03月19日 15時15分
横からすみません。みなしを入れてPTと併せて4名いれば運動器リハⅠの施設基準は満たすのでしょうか?それともみなしをPT数としてカウントできるのは運動器リハⅡまででしょうか?
1:GEM更新日:2020年03月19日 09時33分
あん摩 マッサージ指圧師が算定出来るのは運動器リハビリテーション料(III)の所定点数のみです。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/1483
定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(III)の所定点数を算定できる。
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