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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:3619 2020年07月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:そうちゃん更新日:2020年07月21日 11時13分
「150日を超えてリハビリテーションを行った場合は」とありますので111点は150日を超えてからとなります。
ちなみに要介護被保険者の場合、入院中の運動器Ⅰの点数は185点,167点,111点,100点と状況(起算日からの経過日数,目標設定等支援管理料の算定の有無,上限日以降)に応じますので。
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