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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
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閲覧数:1438 2021年01月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:エンドウ更新日:2021年01月17日 11時48分
ポッキーさん、色々と詳しく教えて頂いてありがとうございました。
とても助かりました。
3:ポッキー更新日:2021年01月17日 10時41分
過去3ヶ月以内に老健に入所したことがあり、
(1)4週間未満の入院を経て再入所し、「介護報酬に規定された最初から再算定しても良い対象疾患」に該当すれば、再入所日から新しく再算定。
(2)4週間未満の入院を経て再入所し、上記の再算定対象疾患がついてなければ、残りの期間の算定
(3)4週間未満の入院を経て再入所し、再算定対象疾患に当てはまらず、前回入所時も元々短期集中の算定をしていなければ、再入所後の算定は不可
(4)4週間以上の入院を経て、再入所した場合、「短期集中リハの必要性」があると判断されたら再入所日から新たに再算定。
(5)4週間以上の入院を経て再入所し、短期集中リハの必要性がない場合は、算定不可
(6)過去3ヶ月以内に老健に入所したことがない場合は、入所日から新規算定。
短期集中の算定開始基準は大きく上記の6パターンに分かれるかと思います。
今回お尋ねのケースは、前回、算定をしており、今回10日間の入院後の再入所のため、(1)と(2)のどちらかになるということですね。
2:エンドウ更新日:2021年01月17日 08時32分
ポッキーさんへ
早急にコメントを頂きありがとうございます。急いでいたので助かります。
診断名などについて大変参考になりました。少しわからない事があったのですが、入院期間は関係ないのでしょうか?例えば、1か月以内の入院期間または1か月以上の入院期間で起算日が変わることはないのでしょうか?
何度もすいませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
1:ポッキー更新日:2021年01月16日 22時22分
お疲れ様です。
精査目的で検査した結果、新規の脳梗塞や骨折等が急性発症しており、診断名として新たに付いた、ということであれば、再度入所した日になるかと思いますが、それ以外の内部疾患等の精査目的や、陳旧性の脳梗塞・骨折等の精査であれば、前回入所日からの起算になるかと思われますがいかがでしょうか。
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