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閲覧数:1292 2021年03月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:kakine更新日:2021年03月04日 12時20分
私の知る限りですが、医療と介護リハビリの同疾患における併用禁止に関する公的な文章としては、
保医発第0330001号 平成19年3月30日 厚生労働省保険局歯科医療管理官
「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
P25 別紙3 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関する事項等について」
ではないかと思います。
厚生労働省HPのPDFリンク先はこちらになります。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1b33.pdf
上記によると、平成19年4月から開始されているようです。
また、過去の疑義解釈として、以下の確認も必要かと思います。
平成18年疑義解釈その7 問26
平成18年疑義解釈その8 問1、問2、問3
平成20年疑義解釈その1 問123
平成28年疑義解釈その2 問24
新しい診療報酬改定·疑義解釈があれば、そちらが最新になるので、お願いします。
3:あっくん更新日:2021年03月04日 08時49分
コメント遅れてすみません。PIさんのいう文書を見た記憶がありました。すみません。疾患が変わるか、急性増悪でもOKだったと思います。
2:PI更新日:2021年02月26日 09時28分
ちょっと資料は探せてませんが、介護リハのあとに医療リハに戻ることは出来ないと明言されています。
ただし、疾患が切り替わった時は可能ですので、もし、変更病名があるようであれば可能かもしれません。
レセ用病名と言われないように注意は必要ですが。
1:あっくん更新日:2021年02月25日 12時28分
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000486952.pdf
上記参照ください。あと、私はセラピストがそれを考える必要はなくて。算定出来ないと実施出来ないはちがいますので、患者の利益を考えると医師の指示であれば無料(または医事係にまかせる)で行なうべきでしょう。また、STだという事なので、失語症であり、状態が改善できると医師が判断すれば実施・算定できます。通常の計画書に加えて毎月の継続計画書が必要となります。
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