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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
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閲覧数:723 2021年02月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2021年02月21日 11時15分
この内容は平成30年介護報酬改定において、通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションのリハマネ加算の要件に適用された内容ですが、さおりさんの施設の通所リハビリではどのように対応されていたのでしょうか?
私の施設では、施設医師からの指示書を作成していますが、必ずしも指示書を作成する必要はなく、指示を出した医師がその内容を診療録に記載する、もしくは指示を受けたセラピストがその内容を記録する、のどちらでも良いこととなっております。
ただ、今回の改正については解釈通知やQ&Aなどがまだ出ていませんので、正確にはそれが出てからということにはなりますが、通所リハと同じであれば、上記の対応で良いかと思います。
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