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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
2021-11-25 11:59:48
言語聴覚療法203点の算定基準
来年、介護医療院になる所で働いているSTです。 Aさんが、介護ベッドに入所されましたが、梗塞巣もなく、認知症のみしかありません。しかし、会話や理解力は比較的保たれていますが、頸部伸展位で構音が不明瞭であり、聞き取りにくい事があります。Drと相談してはいますが、ラクナ等も何もないと言ってます。 県庁の方に問い合わせした所、DrやSTが構音障害を認めた場合は、言語聴覚療法203点は算定できます。 本にも①言語聴覚療法に係る特別診療費は、失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害または・・・とあるので、取れそうな感じですが。 診断名を認知症、障害名が構音障害は取れるのかと県庁に聞いても、上記の①の内容しか言いません。 認知症で構音障害というのは、関係性があるような論文とかを見てないので、難しいと思ってます。 では、診断名を構音障害、障害名を構音障害というのは、果たして算定基準としては大丈夫なのかどうか県庁は、これも上記①のような事しか言わないので分かりません。 先生方で、介護ベッドの患者様で梗塞巣もなく、認知症のみの患者様のリハビリ介入をしたい場合、どのような算定方法をとられてますか?
閲覧数:846 2021年11月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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