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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:5046 2022年07月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ねっこ更新日:2022年07月08日 17時32分
2 への返信
ご回答ありがとうございます。
やはり、専従者だと条件を満たさない限り算定は不可ということでしょうか。これまでは専従や専任関係なく担当のセラピストが実施していましたが専従だと難しそうですね。
3:ねっこ更新日:2022年07月08日 13時46分
1 への返信
ご回答ありがとうございます。つまり退院前訪問指導料を算定している時間(実際に実施している時間)に同時に疾患別リハを算定してはダメという事を伝えた文章なのですね。
2:houkan2更新日:2022年07月08日 13時46分
「専従者が」とありますので「当該リハビリテーションの実施時間帯」には専従者だから他の業務に携われないという解釈だと思いますが。専認であればいいということではないでしょうか。
当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
疾患別リハビリテーションの専従の従事者は、疾患別リハビリテーションの実施時間中は当該リハビリテーションの提供のみを行う。
以下の要件を満たしている場合、疾患別リハビリテーションの実施時間中で
あっても、疾患別リハビリテーションの専従の従事者が介護保険のリハビリテーションに従事しても差し支えない。
ア 専従の従事者以外の全ての従事者が介護保険のリハビリテーションに従事していること。
イ 専従の従事者が、疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯であること。
1:そうちゃん更新日:2022年07月08日 13時30分
「当該リハビリテーションの実施時間帯以外の時間に実施する必要がある」とは、例えば9:00~10:00まで患家を訪問して指導を実施したとして1時間かかったから疾患別リハ3単位請求するみたいなことはダメよってことだと思います。
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