理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2803 2022年07月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ねっこ更新日:2022年07月08日 17時32分
2 への返信
ご回答ありがとうございます。
やはり、専従者だと条件を満たさない限り算定は不可ということでしょうか。これまでは専従や専任関係なく担当のセラピストが実施していましたが専従だと難しそうですね。
3:ねっこ更新日:2022年07月08日 13時46分
1 への返信
ご回答ありがとうございます。つまり退院前訪問指導料を算定している時間(実際に実施している時間)に同時に疾患別リハを算定してはダメという事を伝えた文章なのですね。
2:houkan2更新日:2022年07月08日 13時46分
「専従者が」とありますので「当該リハビリテーションの実施時間帯」には専従者だから他の業務に携われないという解釈だと思いますが。専認であればいいということではないでしょうか。
当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
疾患別リハビリテーションの専従の従事者は、疾患別リハビリテーションの実施時間中は当該リハビリテーションの提供のみを行う。
以下の要件を満たしている場合、疾患別リハビリテーションの実施時間中で
あっても、疾患別リハビリテーションの専従の従事者が介護保険のリハビリテーションに従事しても差し支えない。
ア 専従の従事者以外の全ての従事者が介護保険のリハビリテーションに従事していること。
イ 専従の従事者が、疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯であること。
1:そうちゃん更新日:2022年07月08日 13時30分
「当該リハビリテーションの実施時間帯以外の時間に実施する必要がある」とは、例えば9:00~10:00まで患家を訪問して指導を実施したとして1時間かかったから疾患別リハ3単位請求するみたいなことはダメよってことだと思います。
同カテゴリの質問
新着コメント2022年06月19日更新コメント:4件閲覧:4251回
予防訪問看護(要支援)の12か月超
4件4251回
新着コメント2022年03月23日更新コメント:6件閲覧:15749回
リハビリテーションデータ提出加算の施設基準について
6件15749回
新着コメント2022年09月29日更新コメント:1件閲覧:3439回
LIFE リハビリテーション計画書の同意日の入力と複写の配布について
1件3439回
新着コメント2021年12月24日更新コメント:4件閲覧:8563回
リハビリ紙カルテの保管期間
4件8563回
新着コメント2023年12月29日更新コメント:4件閲覧:788回
他院で訪問診療をされている方の在宅訪問リハ指導管理料の算定について
4件788回
新着コメント2022年01月11日更新コメント:15件閲覧:36776回
介護保険と医療保険の併用について
15件36776回
新着コメント2023年12月28日更新コメント:1件閲覧:1658回
説明後の署名について
1件1658回
新着コメント2022年04月02日更新コメント:1件閲覧:3527回
紹介状がない場合の算定日
1件3527回
新着コメント2023年11月08日更新コメント:2件閲覧:3517回
同一事業所の医師のリハビリの指示について
2件3517回
新着コメント2022年01月17日更新コメント:2件閲覧:5097回
病院からの訪問リハビリ立ち上げについて
2件5097回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:退院前訪問指導料の算定について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:退院前訪問指導料の算定について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。