理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1067 2022年10月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:taa更新日:2022年10月14日 14時59分
2 への返信
ご参考になったようで幸いです。
訪問看護は難病や医療保険など制度が複雑ですが社会的な需要はありますので、引き続きQ&Aを確認しながら頑張られて下さい。
ご活躍お祈りいたします。
2:渡邊更新日:2022年10月13日 19時10分
taa様
お返事ありがとうございます。確かに介護保険と医療保険と混ざっておりました。
Q&Aも確認しました。事務方にも早速報告し、方針を決めております。
1:taa更新日:2022年10月12日 09時48分
お疲れ様です。
>初回介入時のみ訪問看護Ⅰ-2の算定
>3ヶ月に1度体調管理でのアセスメントのみ:算定なし
>新規介入した月と3ヶ月に1度のアセスメント月は算定可能
上記については、介護保険介入時の条件とごっちゃになられていると思います。
まず訪問看護〇•△ではなく、「訪問看護基本療養費」での算定になるので、週3日までは看護師の訪問と同じです。
また、「訪問看護管理療養費」については状態変化時など看護師の定期的な訪問が必要としか述べられていませんので、(その他の一般的な算定要件を満たしていれば)2ヶ月目でも4ヶ月目でも算定は可能です。
但し、1ヶ月ごとの訪問が「望ましい」とするQ&Aもあったと記憶していますので、そこは貴事業所の運営方針によるかな? と思います。
「訪問看護実務相談Q&A 令和4年版」という本が制度も割と分かり易く、上記Q&Aも確か記載がありますので、一度ご購入されては如何かと思います。
https://www.chuohoki.co.jp/products/medical/8755/
以上、ご参考まで。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:訪問看護におけるリハビリ単独介入時の管理療養費の算定について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:訪問看護におけるリハビリ単独介入時の管理療養費の算定について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント