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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2875 2023年03月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:ニックネーム更新日:2023年03月25日 03時05分
なぜセラピストの名前を説明者の部分に直筆にかくのでしょうかか。
医師の説明でないといけないはずです。
もしかして違法な手段で算定してませんか?
2:TAS更新日:2023年02月28日 22時48分
1 への返信
おバカPTです。様
この度は、コメントありがとうございました。
ご返信が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
①②ともに明確なご回答ありがとうございます。
大変助かりました!
来年度から頑張りたいと思います!!
1:おバカPTです。更新日:2023年02月25日 01時08分
①についてですが、疾患別リハビリテーション料を算定するためには「実施計画書」は必須と考えています。入院も外来も同じです。総合実施計画書の算定要件は、『計画』と『実施した結果の評価』を多職種で行うことであり、「評価した時点で算定できる」と考えていますので上記要件が満たせば算定することが出来ます。
②についてですが、実施計画書、総合実施計画書には「署名」と記載されています。署名とは、本人が自筆で氏名を手書きすることです。基本的には直筆が必要と考えています。しかし、当院(総合病院)では医局会で医師に署名が必要であることをお願いしたところ「忙しくて無理だ!」と拒否されました。そこで代替案として「印字+押印」で対処することになりました。このようになってから適時調査も入っていないのでどう判断されるか不明です。こちらの言い分としては必要なことは医師に説明しての今回の対応なので、仮に返還になっても病院(医師)の責任と考えるようにしています。理想は直筆だと思います。
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