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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1478 2025年12月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:itsu更新日:2025年12月18日 12時13分
あんらっきー様
詳細なご説明ありがとうございます。
呼吸器リハ介入後に廃用症候群へ戻すことの解釈リスクや、
過去算定まで遡って指摘される可能性があるという視点は、大変勉強になりました。
「算定可能かどうか」と「返還リスクを踏まえた安全な運用は別」という考え方は、
医師へ説明するうえでも非常に納得感があり、
90日以降は月13単位内で対応するという判断の裏付けになりました。
実際の監査を意識したご意見を共有いただき、ありがとうございました。
3:itsu更新日:2025年12月18日 12時14分
みなさんこんにちわ!様
ご回答ありがとうございます。
当院と同様に「呼吸器リハから再度、廃用症候群へ戻して算定はしていない」という運用をされていると伺い、とても参考になりました。
90日以降は月13単位内で介入するという考え方や、
再燃・再発時には胸写やCT、抗生剤再開、医師記載などを確認したうえでリセットされている点も、
当院での判断材料として整理しやすくなりました。
貴重な運用例をご共有いただき、ありがとうございました。
2:あんらっきー更新日:2025年12月17日 09時42分
一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟をもつ、地域の病院の療法士です。
当院では、1さんと同様です。「呼吸器リハから再度、廃用症候群リハへ戻して算定」はしておりません。90日を過ぎ介入継続であれば、月13単位の範囲で介入しています。
廃用症候群は、リハビリ開始時に廃用症候群に陥った人の改善のための診療報酬区分ですので、呼吸器リハで既に介入している人が廃用症候群になったとすると、呼吸器リハでの介入時よりもさらに廃用症候群が進んでしまったという解釈になり、呼吸器リハ介入は必要なかった(医療過誤と取られる可能性が高く、返還の可能性がある)とされる事がないようにという方向性です。算定可能かどうかでいえば、算定可能な範疇ではあると思いますが、返還になった場合には廃用症候群で稼いだ小金よりも、大きなお金が動く事になるので、13単位以内(おそらくその程度の介入でも、十分維持が可能な人ではないでしょうか)で算定が無難だと思います。
②新規に治療的な投薬、処置などと急性期の病名があれば、90日をリセットできます。レセプト上に、その判断ができるものが載っていれば問題なしです。
1:みなさんこんにちわ!更新日:2025年12月16日 10時52分
急性期OTです。当院では、
①「呼吸器リハから再度、廃用症候群リハへ戻して算定」はしておりません。90日を過ぎ介入継続であれば、月13単位の範囲で介入しています。
②誤嚥性肺炎を繰り返している(再燃・再発を繰り返す)の場合、
「誤嚥性肺炎の再燃or誤嚥性肺炎の再発」の疾患名でリセットしています。
その際、胸写・CTを撮っている、抗生剤が再度始まった、Drのカルテで再燃した記載がある等を確認しています。
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投稿タイトル:疾患別リハの処方変更について(呼吸器リハ90日後に廃用症候群へ戻せるか)
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