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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2619 2025年01月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:きょうこ02更新日:2025年01月12日 18時55分
回答してくださった皆様ありがとうございました。
私も個別療法は20分間行い、移動時間は開けて
次の患者さまの治療を開始するのが普通と思っておりましたので
上司より指示があった時は驚き
皆様にお聞きした次第です
最近は不正請求で返還もニュースになっているので
カルテ改ざんは良くないことと上司と
話合って解決したいと思います
アンケートにお答えくださった方も
ありがとうございました
少ない人数ですが
マンツーマンでなくても問題なしとお答えくださった方も
いらっしゃいました
何故問題がないのかを教えて欲しかったです
(多分上司と同じ考えだと思うので)
ありがとうございました
3:回答者更新日:2025年01月11日 12時54分
私は無しだと思いますが、本当に解答を求めているのであれば確定には疑義解釈での厚生労働省保険局への問い合わせであり、個別例では建物の構造とか患者像も含むでしょうし(もしかしたら)地方厚生局判断の部分があっても良いのかなと考えています。
その前提でご質問の下記について
> 理学療法士は患者Bの個別療法、もしくは消炎鎮痛のためA患者のそばを離れてB患者の治療を開始した場合
→しっかりとその内容と介入時間をその通りに重ねて書くのが重要だと思います。
介入の内容を変えたり、時間を別々に記載するのであればカルテ改竄だし、無知や解釈の違いというよりは悪意のある話に個人的に見えます(´;ω;`)
2:emilio更新日:2025年01月11日 11時21分
当該患者さんのリハビリ時間中に他の患者さんのリハビリを行うのは完全NGです。
自主トレーニングや物理療法をちゃんと自身の管理下において、当該患者さんのリハビリ実施計画書を作成する、評価した内容だけを事前にカルテに打ち込んでおく、などは許される範囲だと思います。
ただ、それが別患者さんの内容となるとNGになると思います。
1:jin更新日:2025年01月05日 23時24分
エルゴメーターも物理療法も理学療法の一部です。
マンツーマン(管理が出来ている状態)で行いましょう。
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