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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:674 2025年01月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:メリ更新日:2025年01月14日 14時23分
4様 早急なお返事ありがとうございました。
みなさまに大変、勉強させていただきました。
ありがとうございました。
4:クリオネ更新日:2025年01月14日 14時19分
要支援の利用者については、利用開始から12か月経過後の減算を回避するためにリハ会議の実施とリハビリ計画書の提出が必要になります。
弊社では加算ごとに提出情報や頻度を整理して、まとまられる場合は提出時期を2回目以降揃えるようにしていますが、加算による、以上の事は言えないので一度提出情報と頻度は最低限加算ごとに整理しておいた方が良いと思いますよ。
2:emilio更新日:2025年01月11日 10時25分
LIFE提出の手順をもう一度ご確認いただいた方がよいかと思います。
科学的介護 ⇒ 利用開始月・3ヶ月毎・利用終了月
リハマネ加算 ⇒ 利用開始月・3か月毎・リハビリ計画変更時
科学的介護のLIFE提出において「リハビリ計画変更時」は算定要件上提出義務はありませんので
リハビリ計画変更時に合わせて提出し、提出時期を合わせるかどうか、というのは施設の運用次第です。
お手上げ状態さんの施設のように、「提出時期の管理が面倒だから、リハビリ計画変更時に合わせて科学的介護も提出する」でもいいでしょうし
「リハビリ計画変更時に毎回科学的介護を提出するのも面倒だから、時期はばらばらのままにする」でもいいと思います。
LIFEデータを作成する様々な職員を巻き込んだ運用方法になると思いますので、施設内での運用方法をお決めになるのがいいのではないでしょうか。
1:お手上げ状態更新日:2025年01月10日 14時51分
確認させてください。
科学的介護推進体制加算についてのみの質問ですよね?科学的介護推進体制加算の算定にはリハビリ計画書の提出は必要ないと思いますが。
リハマネ加算でしたら、提出が必要な場合もあります。
なので、ちょっと後半の質問の意味が分かりづらいのですが、データの提出時期は、ずらして提出してもいいと思いますが、どっちみち両方とも3ヶ月に1回の作成を義務付けられてますので、時期は合わせていた方が何かと都合がいいと私は思います。
なので、もしリハマネ加算の算定上、3ヵ月経過前にリハビリ計画書の提出が必要となった場合は、同じタイミングで科学的介護推進体制加算の書類も提出しています。
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