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閲覧数:3728 2025年05月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:mr.T更新日:2025年05月08日 13時57分
ずっとパソコンの前にいるということですがパソコンの入力時間と実施時間の整合性は取れているのでしょうか?
4月に日本サッカー協会が経営するクリニックがやられたばかりです
ここでは診察なし、実施時間の記載なしと論外ですが,,,
https://web.gekisaka.jp/news/japan/detail/?428119-428119-fl
4:ペテセラピスト更新日:2025年05月08日 10時59分
事実であれば、不正請求になり、返戻や営業停止問題です。時間のズレに関しては間違いなく時間をやっているのであれば、という感じもします。例えば朝食時の摂食訓練など例外がない限りは、基本的には就業時間内でなればいけないとは思いますが。なんにしろ、正しくやったほうが良いですし、結局は監査で見つかるかどうかの問題ですね。監査の厳しさも地域や担当者によっても違いますので、見つかるかどうかも分かりません。大事なのことは不正行為に悪意があるかどうかも大きいと思います。
点滴はリハ職はいじれないです。サクションですら最近可能になってレベルですからね。
3:アンパンマンは粒あん更新日:2025年05月07日 20時48分
不正請求だと思います。
私の勤務先でもチラホラと全く同じことをしているスタッフがいます。
私も一度上司に相談しましたが,本当にそんなことやってるか?とあやふやにされました。
まーちゃさんの考え方は間違えていません。
不正請求に対してもっと厳しくすべきだと思います。
2:あんらっきー更新日:2025年04月28日 20時15分
前半の部分は、医療費の不正請求と判断される案件だと思います。
まーちゃさんが、退職を覚悟されているなら厚生局への告発をされるのが良いと思います。給料などが高いなどで許容しても良いという気持ちがあるなら、居ずらくなるのであまり騒ぎ立てない事が良いかもしれません。
「水、清ければ、魚、住まず」とも言いますし・・・。
ただ、私の勤める病院では、まずありえない請求の方式だとは言えます。
1の回答者さんのコメント通り、「事実の通りを記載すべき」と思います。
輸液ポンプの操作については、装置が揺れて異常を感知し滴下不良で機械が停止した際に、動作の再開ボタンを押す操作以外は、絶対に操作しません。針筋電しかり、抜針しかり、できるからやるという考えは、免許制の医療の中では許されない部分です。
ヤバい橋は渡らぬが吉です・・・。
療法士に許可されている業務の範疇で、責任をもって働きましょう。
1:回答者更新日:2025年04月27日 10時50分
類似含め過去のスレッドの通りの認識です。基本的には匿名掲示板より厚生局なり本省の担当局課に聞いて判断を仰ぐ話とは前提には思います。
①https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/6824
②https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/6464
③https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/6157
④https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/6040
⑤https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/4856
⑥https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/4763
⑦https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/2318
その上で個人的にはシンプルな話で、「事実の通りを記載すべき」が診療記録として綺麗な論理であると思います。これは邪推かもしれませんが、そもそも皆さん後ろめたいから記録を改竄してるのでは?と感じます。有資格者であれば流石にルールは知ってるわけですし、分かってやってる例が大半なのかなと。
輸液ポンプも過去に質問がありますが
⑧https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/738
私個人は保助看法の範囲であり、診療の補助の除外規定はPTOTSTはそもそも無いと思っているのですが、操作する方はどのような論理でやってるのか気になります…
近年の解釈ですとタスクシフト通知関連(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000568229.pdf )でもポンプ関連はPTOTSTには記載が無かったはずかと。
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