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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:728 2025年06月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:あんらっきー更新日:2025年06月13日 12時43分
書類の内容については、誰が評価しても正確であれば関係がありません。必要なのは身体障害者手帳交付申請書がきちんと登録されている医師(医師なら誰でもOKではありません)によって確認されて正しく交付されている事です。
したがって、下書きという形で評価を行い、記載するのは訪問看護の療法士でも看護師でも病院側が行っても問題がありません。
例外的な対応で、今後はどうする?という運用を決めなくていいならば、事例の経過や日ごろからの関係性、力関係によって記載する場所は変わるというのがお答えになると思います。
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