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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1012 2025年06月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:トラジ更新日:2025年06月20日 13時08分
コメントありがとうございます
禁止事項ではないが、常態化することは適性ではないという解釈でしょうか、確かにそうですよね。
なるほどです。
6-7時間と3-4時間を運営しています。近年私たちの地域では当施設もそうですが、半日型の通所(介護も含む)が増えています。
半日でサービス内容フルコース(食事・入浴・リハ会議・リハビリ・各種加算サービス等)を集団で行うとなると時間が足りないと感じる日も多い印象です。
1:mify更新日:2025年06月20日 09時22分
通所リハビリの所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うための標準的な時間によることとしている。(老企36第2の8(1))
単に、当日のサービスの進捗状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、通常の時間を超えて事業所にいる場合は、サービス提供とはみなされず、所要時間に応じた単位数を算定すること。
→送迎の都合等で早く到着した(遅く帰った)分、上位区分を算定するのは認められないという規定ですが、サービスを提供しちゃダメとはなっていませんので大丈夫かと考えます。
ただ毎回あまりにも時間がずれるようであれば、サービス提供時間の変更も視野に入れてはいかがでしょうか?
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