理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:1682 2025年07月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:たつのり更新日:2025年07月11日 10時29分
システム管理者より、マスタの実施者登録欄にない項目の追加は上限があり不可であるが、
何かの項目の名称修正・変更は可能とのことです。
リハビリ助手と理学療法士で登録し、整合性がとれるよう運用したいと考えています。
様々なご意見ありがとうございました。
6:たつのり更新日:2025年07月10日 10時54分
4 への返信
返信ありがとうございます。
当院は療法士が3名と少なく、空いている人を物理療法担当にする対策は難しい状況です。
仮のスタッフで担当者記載しない対策もあるのですね。参考にしたいと思います。
5:たつのり更新日:2025年07月10日 10時38分
3 への返信
返信ありがとうございます。
法的には無資格者なのですね。ご教授いただきありがとうございます。
療法士がリハビリ実施している時間と重複して物理療法を実施していると問題になるかと思い、「リハビリ助手」を検討していました。
4:kenbow更新日:2025年07月08日 13時06分
当院ではmr.Tさまと同様の考えにより理学療法士を実施者としています。
ただ手の空いた理学療法士が物理療法を行う形なので、マスタの利用者登録で
物療を行う仮のスタッフ(理学療法士)を作成しています。(例 姓:外来 名:物療担当)
医師、看護師、理学療法士が実施するべきだが疾患別リハのように担当者の記載は
必要ないとの考えからです。
参考までにどうぞ
3:mr.T更新日:2025年07月08日 11時53分
記録として残すのであれば,法的には,リハ助手は慣習的にしているだけで無資格者なので実施すること自体できません.もちろんクラークも無資格者です.リハ助手のはレントゲンで例えると,看護師がセッティングまでして最後に「医者が撮影ボタンを押す」感じで慣習化されているのだと思います.実施できるのはまた法的にですが医師,看護師,理学療法士だと思います.PTOT法にはOTの物療の記載はありませんので.
2:たつのり更新日:2025年07月07日 12時48分
1 への返信
返信ありがとうございます。
システム業者に追加登録をお願いしたのですが、「できません、一覧から選んでください」との返答でしたが、
再度対応できないか伺ってみたいと思います。
1:spada更新日:2025年07月04日 14時00分
消炎鎮痛の算定においては、特段職業の指定はないと思いますので、リハビリ部門システムの業者に「リハ助手」の職種を追加登録してもらい記録として残すことはできないでしょうか?
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