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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1654 2025年10月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:更新日:2025年10月13日 16時58分
コメント失礼いたします。
特養で勤務しています。
もちろん事前情報だけでそういった項目のすべての情報を集めるのは難しいでしょう。
恐らく特養に限らず老健とかでもそうなんじゃないかなと思うんですが、入所日から2週間程度は暫定的なケアプランや機能訓練計画を作成して、その間に評価した上で入所から概ね2週間後に本プランへ移行すると思います。当施設でもその対応をしています。
従って入所時には評価せず最初の2週間分は請求もしていません。暫定的にプランだけ作成し本プラン移行時からの分を請求しています。もっと良いやり方もあるかもしれませんが、上司命令も込みで上記対応となっています。
施設ケアマネさんにも聞いてみてはいかがですか?
もう一点。
私も上司命令で興味関心チェックシートは作成しておりますが、LIFE等への提出は義務でなかったような気がします。その辺はご確認いただいても良いかと思います。
2:あかさたなは更新日:2025年10月13日 17時54分
1 への返信
返信ありがとうございます。
入所2週間は算定してはいけないのでしょうか?
以前いた、施設ケアマネは普通は初日から算定するから、入所日か、それ以前の日付で作成したほうがいいとのことでしたが、最初に質問させていただいた、疑問がでてきて、そこは施設ケアマネも分からないとのことでした。
入所初日に評価し、すぐに生活機能チェックシート、興味関心チェックシートを作成後、個別機能訓練計画書を作成し、初日の日付で説明同意の日付をもらえば、その日から算定するというのはダメなんでしょうか?
入所初日に機能訓練指導員がいない場合は、次の日に評価、作成後、説明同意を得て、その日から算定するというのはどうなんでしょうか?
3:キリトス更新日:2025年10月13日 18時52分
特養勤務です。
まず興味関心チェックシートなら関しては、必須ではありません。
自分は生活機能チェックシートと計画書のみの作成です。
期日に関しては、入居前に作成。
算定は、入居日からしています。しらこPTさんやあかさたなはさんがおっしゃる通り見てもないのに計画が立てれるかというと微妙です。 だからと言って入居して2週間も算定しないのは勿体無いですね。
計画書作成が遅れたとしても、そこはどうにでもなります。
また、暫定の計画書を作成しているのであれば入所日から算定できますよね。
ただでさえ、特養の加算は僅かなのでうまいことやらないと勿体無いです。
追加。計画書は入所日の前日にして、当日機能訓練指導員がいなくても算定可能です。ただ、プラン内容が機能訓練指導員がいなくても算定できるようなものであればの話ですが。
4:あかさたなは更新日:2025年10月13日 19時36分
3 への返信
返信ありがとうございます。
作成日は入居前でいいのですね!
この場合生活機能チェックシートも入居日前に作成日がなると思いますが、生活機能チェックシートの評価は、あまり詳しいものが入力できないと思いますが、この場合例えば実施した場所等はどのように入力していますか?
プラン内容は、介護職員や、看護職員でも実施可能なものが1つでもあればいいという認識でよろしいでしょうか?
たくさん質問すいません!
5:キリトス更新日:2025年10月13日 20時54分
明確にサービス開始前に作りなさいとは、ありませんが…。まぁ考えればそうなりますもんね。
実施場所は、特に必須でもないので書いていませんよ。
看護師は、含まれない方が良いかと。
介護士がメインですね。
例えば大まかなくくりだと、生活リハビリとなります。
ADL動作維持を目的に車椅子自走を促す。あと褥瘡予防を目的に体位変換を随時実施するなどですね。その代わり記録をどうするかですが。自分のところは、自分が出勤した際に記録することになっているので。
6:あかさたなは更新日:2025年10月13日 21時08分
5 への返信
サービス提供日より以前の日付と、書いてあった気がします。
実施場所は必須ではないのですね!ありがとうございます。
生活リハは、キリスト様が出勤した際にだけ、他の職員が行った生活リハをキリスト様が入力しているということですかね?
7:キリトス更新日:2025年10月13日 22時33分
6 への返信
厚労省からの文面でありましたっけ?
記録についてですが、現場に任せると記録漏れがひどいので、以下のような方法をとっています。
*3フロアあり、各フロアごとに用紙を準備してあります。内容は、大まかな各入居者の体操チェックリストが書いてあります。それらにチェックしてもらい自分が記録しています。また、生活リハビリについては、全入居者それぞれに生活リハビリ内容があるので、それに基づいて記録しています。ただ、介護側がしたものなので、その日担当した記録者名で記録していますよ。
8:更新日:2025年10月14日 08時31分
2 への返信
すでにキリトス様との会話で解決済みかと存じますが…。
入所日から算定していけないということはありません。入所日に合わせて作成する計画書等はあくまで暫定のものなので2週間という短いスパンで見直しが必要といわれています。もしも心配であれば作成した計画書等の特記欄に「事前情報より作成」とかの文言を入れても良いと思います。
当施設ではケアマネさんや上司とも相談の結果「機能訓練加算は単価も高くないしそこまで冒険しないで安全策を」という方針の為、実際の請求は2週間経過後の本プラン移行時からになっています。その辺は施設での考え方で良いと思います。
9:あかさたなは更新日:2025年10月14日 12時11分
7 への返信
すいません。厚労省の文言にはなかったですね!
キリスト様が全て入力してるんですね!
なかなか、大変ですね!
あと、キリスト様は、入所前に作成した暫定的な計画書で、次の更新までは特に再度作成したりは、してないですか?
10:あかさたなは更新日:2025年10月14日 12時14分
8 への返信
返信ありがとうございます。
2週間で見直しをするというのは、再度作り直して更新するということですか?
もしそうなのであれば、再度説明同意など得るためサインなどもらっているということですか?
11:更新日:2025年10月14日 13時09分
10 への返信
私どもの場合、ケアマネさんが全体の仮ケアプランを作成し、入所後2週間を目途に本プランへ移行しています。
その仮プランは事前情報から大雑把なものを作成しておき、入所日の説明の際に同意をとっている形です。
その際には個別機能訓練加算は算定していないので計画書も作成していません。
入所から2週間後の本プランへの移行時に初めて計画書を作成し、加算を算定している形です。
12:キリトス更新日:2025年10月14日 14時23分
9 への返信
自分の所のケアマネは、現場もはいりながらなので相談員が入所前に得た情報を基に本プランを作成しているので、基本的には暫定を作成していません。自分は、実際にあってから作成していますが、暫定として作成していません。
例)9/7(日)に入所
PT⇒9/8に出勤し、状態確認し、9/7付けの計画書を作成(運動リハ・生活リハを含めて)。同意日も9/7
ケアマネ⇒9/7より前日に作成、相談員からの情報を基に作成。(生活リハ・運動リハのおおまかな内容を入れる)
13:あかさたなは更新日:2025年10月14日 17時29分
12 への返信
入所日と同日の作成日でよろしいということでしょうか?
これまでの話だと入所日以前で作っているという認識だったんですが。
以前か、入所日ならまぁ良しとするということですかね?
14:キリトス更新日:2025年10月14日 18時24分
13 への返信
以前か入職日ということですね。
自分は昨年の実地指導では、特に今のやり方でもんだいやいとのことでしたので。 最終は、自治体への確認が一番いいかもですね。
15:あかさたなは更新日:2025年10月15日 07時49分
14 への返信
ありがとうございます。
色々と疑問が解決できました。
このやり方で進めていこうと思います!
また、なにかあれば質問させていただきますのでよろしくお願いします!
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