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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1869 2026年03月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:やましょう更新日:2026年03月26日 18時43分
たいへん詳細なコメントありがとうございます。
けっこう整理できました。
2:シャア更新日:2026年03月26日 17時25分
総合実施計画書は脳血管Ⅲ(その他も同様)では算定できず、Ⅱ以上が必要ですのでご注意を!
1:菜梨更新日:2026年03月27日 11時43分
実施計画書は疾患別リハの要件。(新様式の1枚目のみ)
実施計画書は医師が作成して、リハ開始前に、もしくは療法士に具体的な指示をしたうえでリハ開始し7~14日以内に交付しなくてはいけない。
総合実施計画書はリハ総合計画評価料の要件(1枚の実施計画書に2枚目を足したもの)
リハ総合計画評価料を算定するのであれば、総合実施計画書を多職種で作成し計画を実施した結果をまた多職種で評価する必要がある。
総合実施計画書でもって、実施計画書の代用として可。
少し言い換えると、疾患別リハを算定するのに実施計画書(1枚目)はマストですが、総合実施計画書(2枚目)は必ずしも必要ではないし、リハ総合計画評価料を算定しなくてはいけないということもない。
リハ総合計画評価料を算定できる取り組み(多職種協働で総合実施計画を策定し実施した結果等の評価)を行っているのであれば、算定すればよい。
そしてその総合実施計画書を7~14日以内に交付できるのであれば、実施計画書は必要ではない。(あっても構わない)
ということです。
私の説明も十分でないかもしれませんが、このような整理で算定上の留意事項等を見ると理解しやすいかなと思います。
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