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閲覧数:6733 2018年07月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:とおりすがり更新日:2018年06月23日 09時31分
老健の機能訓練室でリハビリテーションを行わなければならない理由とどんなことをされているのか
情報があれば、答えることができるかもしれませんね
2:メーテレ更新日:2018年06月23日 09時44分
コメントありがとうございます。病院のリハビリ室が手狭なため、老健の機能訓練室で疾患別リハビリが可能かどうかをお聞きしています。
3:とおりすがり更新日:2018年06月23日 15時08分
通則を見てみると
「届出施設である保険医療機関内において、治療、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。」とあります。
最初の届出施設である保険医療機関内をどのように解釈するかだと思います。
保険医療機関外でも算定できるようになりましたが、あくまでも条件付きなのでこれらを踏まえた上で判断が必要かと思います。
4:メーテレ更新日:2018年06月24日 08時59分
ご回答ありがとうございます。となると、運動器リハビリIIIの病院の理学療法士か併設する老人保健施設の機能訓練室で通常のリハビリを実施したとしても、運動器リハビリテーションIIIを算定出来ないということですね?
5:PI更新日:2018年06月25日 09時36分
うちの近隣の病院で老健病院一体型のものがありますが、敷地と利用の区分けは厳密にやっていました。
うちでは無いので正確な解答では無いですが、多分ダメなので厳密な利用区分けをしていたんだと思います。
6:ルイージ更新日:2018年06月26日 17時32分
PIさんと同じ意見です。
既知かもしれませんが、戦略として、「老健と回復期リハ病棟の両方を渡り廊下でつなぐことによって開放感のあるリハビリセンターを運営している施設」の事例が今月の雑誌『老健』に掲載されていました。もし宜しければご参考ください。
7:メーテレ更新日:2018年06月26日 18時29分
皆様、ご回答ありがとうございます。お手数をおかけしますが、よろしければ、平成30年3月27日の厚生労働省発令の「病院又は診療所と介護保険施設等との併用等について」を読んでみて、当質問をどう解釈するかをお聞かせください。
8:ルイージ更新日:2018年06月27日 11時54分
こちらの通達を知りませんでした。勉強不足で申し訳ありません。確かにこれを読むとサービス提供に支障が無い限り、共用が認められそうですね。気になるのは、疾患別リハは3平米以上、老健は1平米と一人当たりの面積要件が異なりますので、疾患別リハの患者と老健の利用者に必要な面積を合算した広さが、あるかということでしょうか。
9:PI更新日:2018年06月28日 09時54分
ほんとだ。
共用いいって書いてありますね。
10:とおりすがり更新日:2018年06月28日 15時45分
これはいい情報ですね。
しかもリハビリテーションが一番恩恵を受けそうな通知です。
エイトさん情報提供ありがとうございます。
11:ルイージ更新日:2018年06月28日 18時35分
今回廃止になったという「平成19年7月30日付医政発 0730001 号・老発 0730001 号」を見てみますと、当時から既に、機能訓練室は共用が認められているようです。
但し、「表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設等の区分を可能な限り明確にすること」という条件がなされていますので、利用計画等の中でしっかりと区画を分けるなどして、線引きをすればOKということみたいですね。大変勉強になりました。エイトさんありがとうございました。
http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20070730_01.pdf#search='平成19年7月30日付医政発+病院又は診療所'
12:メーテレ更新日:2018年07月01日 10時02分
皆様、ご回答ありがとうございました。とおりすがりさんもご回答ありがとうございました。しかしこの情報は全てのリハビリテーションが恩恵を受けるとは限りません。強引な現場のことを何も知らない上層部により、一方のリハビリ室を廃止され、移動時間などの面で廃止されたリハビリ職員の負担が大きくなり、診療報酬改定でただでさえ業務に追われているのに、さらに業務がカツカツになり、リハビリの質がどんどん低下していくことも考えられます。決してこの情報はリハビリにとって良い情報とは言えません。私にとってはまた国のリハビリいじめか、としか思えません。
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