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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
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閲覧数:491 2021年03月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:グー更新日:2021年03月30日 23時41分
かず様、RAY様
大変貴重なご回答ありがとうございました。
4:かず更新日:2021年03月29日 14時42分
2 への返信
要介護から要介護もしくは、要支援から要支援への介護度の変更であれば、ケアプランの変更に合わせてリハ計画書の変更のみでいいかと思いますが、介護から支援や、支援から介護では、当施設では新たに診療に基づく指示をもらうようにしています。
短期集中リハ加算を算定するケースが多いと思いますので、そういった点でも、新たに事業所医師の診療が望ましいと考えております。
また医師の診療に基づく指示ですので、指示のみということはなく、診療した内容について診療録への記載も必要です。
3:RAY更新日:2021年03月29日 09時42分
私は指示書出し直ししていません。でも、確かに計画書などは行っているので、指示書の出し直しは必要ですね。
ただ、3ヵ月のくくりは診察した日から3ヵ月なので、かずさんが言うように基本的には診察にあえてかからなくても問題ありません。指示書再発行で。
むしろ、要支援で使っていたのを代用でも良い気がします。
2:グー更新日:2021年03月29日 07時42分
1 への返信
かず様コメントありがとうございます。
診察が必要であり、診察だけでなく計画書も作成し直す事が必要になってくるということですね。
さらに質問で申し訳ございません。
結果、4/1〜から要介護になるため今月末もしくは4月初めに受診が必要という事でしょうか?
介護度が変更しましたが、状態自体は極端には低下していない場合でも、診察が必要との認識で大丈夫でしょうか?
質問だらけで申し訳ございません。
1:かず更新日:2021年03月29日 00時24分
要支援から要介護へ変更に伴い、「ケアプランの変更」があると思いますので、ケアプランに沿った訪問リハビリテーション計画書の変更が必要です。
また介護度変更に伴い状態が変化しているのであれば、医師の診療に基づく指示が必要です。
また短期集中リハ加算の算定は可能です。
短期集中リハ加算の起算日となる「認定日」は平成24年の介護報酬改正より、要介護認定の効力が生じた日である認定有効期間開始日となっています。
以下、参照ください。
法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)
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