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閲覧数:3763 2021年06月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:もうすぐ登録理学療法士更新日:2021年06月08日 06時00分
多資格保持者です。
①同施設にて同じ時間帯での勤務でなければ可
→PTと柔整の場合はやることないと思いますが
②税金の申告をすること
→これは資格に限りませんが
③雇われなら主たる勤務先に報告すること
→公務員なら原則不可ですし、PTが常勤であれば雇い主や管理者には雇用者であるあなたの通算した労働量の管理があるからです。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000204092.pdf
3:七難八苦更新日:2021年06月03日 16時54分
特にご質問の内容に問題はないですが、病院の規則が副業禁止かどうかは確認が必要です。
資格の名称使用で問題になるのは整体師をする際に「理学療法士、理学療法、治療、診療」などを使用するのはやめておいたほうがいいです。しかし、けっこう使われているのが現状ですね。ちなみに整体師は無資格でも名乗れます。
2:よん更新日:2021年06月03日 13時14分
柔道整復師があり、その免許でやる分には問題がないと思います。
ただし、従業時間が長い場合に、通算一定以上業務をすると加算(残業みたいに1.25倍)して出さないといけなかったルールがあった気がします。うろ覚えですが。
その際に、どちらの職場で加算するかトラブルに発展するケースがあるとか…
今回は柔道整復師があるので良いですが、PTのみの資格があり、土日に自費リハを療法士としてではなく”整体師”として行う場合には有事の際にアウトらしいです。
1:あいおん更新日:2021年06月03日 12時50分
それよりも雇用契約や労働規約で副業を認めているかの方が重要ではないですかね。副業を禁止しているのは公務員系だけですが、本業に影響があるのを嫌がる雇用主は多いですよ。
あとは確定申告もきちんとやった方がいいです。
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