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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:5018 2022年05月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:akita更新日:2022年05月24日 17時12分
リハ会議の実施、リハ計画書の作成、医師からの説明、利用者又は家族のサインが揃えていない場合は、算定不可でないでしょうか?
利用者が入院中の場合のリハ会議は実施可能と思いますし、上記の算定条件を満たしていれば算定可能と思います。
2:そんなに熱くなれない更新日:2022年05月26日 13時51分
1 への返信
akitaさんコメントありがとうございます
一応入院中にリハ会議を行い、算定を行いました。
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