理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:6413 2025年09月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:CCC更新日:2025年09月15日 11時37分
欠格事由に触れなければ大丈夫かと思います。
⇒作業療法士法、もしくは厚生局に聞いてみるといいと思います。
ちなみにPT・OTの場合、視力制限があっても筆記試験ではない方法で国家試験があり、それに受かれば大丈夫になっています。
2:ゆうml更新日:2025年09月15日 11時39分
国家試験には合格できても、就職できるかが心配です
3:回答者更新日:2025年09月20日 10時49分
身体障害者手帳1級でもリハビリテーション専門職は居ますし、医師だって居ますから資格は取得出来ます。働いている方も居ます。なので人の実現が出来る夢としては不可能では無い認識です◎
4:ひいろ更新日:2025年09月16日 13時03分
言語聴覚士法(平成九年十二月十九日)(法律第百三十二号)の第四条に
「三 心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(平一三法八七・旧第五条繰上・一部改正)」
と規定されていますが、
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行について〔保健師助産師看護師法〕(平成13年7月13日)(/医政発第754号/医薬発第765号/)」
により、障害者に係る絶対的欠格事由の相対的欠格事由への見直しがはかられています。
言語聴覚士の場合は
「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」
でなければ欠格事由とはならないようです。
5:mountain更新日:2025年09月16日 17時52分
資格自体は取得できるかもしれませんが仮にあなたが自分で気づいていない欠格事由(機能的な低下など)がある場合に就職後に辛い思いをすることになるかもしれません。
一度ご自分の高次脳機能障害などがないか確認(医療機関での評価)していただいたほうがより良いと思います。
なさっていての相談でしたらご容赦ください。
お気持ちは素晴らしいと思いますので応援しております。
6:ゆうml更新日:2025年09月16日 18時03分
高次機能障害は入院してる時になかったのでないです
7:おーてぃーあーる更新日:2025年09月18日 18時13分
差し支えなければどのような後遺症をお持ちかお話しいただけたら、より具体的なアドバイスが得られるかと思いますよ。身体障害者手帳3級といっても、各々の後遺障害の程度や内容はだいぶ変わってきます。あとはSTとしてどのような場所で働きたいかなどですね。
身体的状況とご質問者さんの目指すST像を聞いた時に、ここの方々であれば現場経験を踏まえて、十分現実的な内容なのか、それとも就職や現場業務においてはある程度の困難が予想されるのかといったアドバイスをしてくれるかと思います。
もちろん働きたい領域などは実際に学ぶ過程で変わってくるとは思いますので、ここで全て判断する必要はないと思います。
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