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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:8864 2019年12月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:ロキソニン更新日:2019年12月13日 12時56分
コメントありがとうございます。
やはりこちらの解釈で合っていると認識するようにします。ありがとうございます。
1:kakine更新日:2019年12月13日 09時14分
その医療関係の説明会の正否はわかりませんが、厚生労働省の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発0305第2号 平成30年3月5日)には
第 12 地域包括ケア病棟入院料
1 地域包括ケア病棟入院料の施設基準
(3)当該病棟又は病室を含む病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されていること。なお、当該理学療法士等は、疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないものであり、当該理学療法士等が提供した疾患別リハビリテーション等については疾患別リハビリテーション料等を算定することはできない。
(一部抜粋しています。)
上記のように記載しているので、当方は算定できないと解釈しております。
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