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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3595 2023年01月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:そうちゃん更新日:2023年01月23日 15時24分
3 への返信
介護医療院の施設基準の医師・薬剤師・理学療法士等配置に関して下記のようなコメントがついています。
「併設型小規模介護医療院(医療機関併設型介護医療院のうち定員19名以下のもの)の場合は、併設されて医療機関が病院の場合にあっては当該病院の医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士により、併設される医療機関が診療所の場合にあっては、当該診療所の医師により当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これらを置かないことができる」ということらしいです。
4:平成生まれPT更新日:2023年01月20日 23時45分
3 への返信
> 適当数のリハ専門職を配置すること
で適当数の理由と、院内の提供体制について妥当な理由が説明出来て構築も行えたらいくつか聞いてるに問題ない例がないことはない気がします。あくまで私の知ってる範囲ですが。
ストラクチャー指標のようにあくまで〇〇リハビリテーション料の施設基準の取得の有無は問うてはいませんし、上位の施設区分や加算で見られるような提供実績数のプロセス指標や〇%のようなアウトカム指標でも記載はなかった記憶があります。
あくまで書いてあるものを深み読みしなくていいのではないでしょうか。本当にまずい体制やローカルルールがあるなら開設の相談に行った時点で、流石に指摘があるでしょうし。
> リハビリのない介護医療院について、みなさまのご意見
上記については個人の感覚でいうなら、書類と開設要件でいけても何か心の中で引っかかる部分があるのであまりそこでは働きたくないですし、それを割り切る位なら職場に執着せずに離職したいです。
ひとまずは疾患別リハビリテーション料以外の適切な提供体制や、法人内で別事業とかを組めるように試みます。
3:おーてぃーあーる更新日:2023年01月20日 23時05分
ご質問者さんの勤務先の実情がわからないので正確なことは言えませんが…介護医療院は指定基準として「適当数のリハ専門職を配置すること」と明記されています。これは「リハビリが必要な人がいるなら人員を配置しなさい、いないならしなくていいよ」という意味合いとは違うかと。「介護医療院という施設の特性上、リハビリは必要です。でも入所者数は施設によって違うだろうから、そこは施設の裁量で配置人員を決めていいよ。厳密には法整備してないけど監査ではチェックしていくよ」ということだと思いますよ。
スタッフ不足でリハビリが提供できないというのは施設側の一方的な事情でしかありませんから、そもそも十分な準備体制が取れていないのに介護医療院の開設が認められるかというのは疑問ですし、仮に開設できたとしても適時調査などではかなり突っ込まれるのではないでしょうか?
2:ripvanwinkle更新日:2023年01月18日 12時43分
返答、ありがとうございます。もちろん、機能訓練室などのハード面を含めた施設基準は、万全の状態で申請します。リハビリは、出来高算定ですので、法令遵守の視点からすれば、必要十分条件ではないと考えます。確かに、Ⅰ型については「リハビリテーションを実施していること」とありますが、これは看護や介護を含めた包括的な取り組みであって、必ずしも算定に直結するものではないと解釈します。
精神科病院は、内科医もほとんどおらず、ましてやリハビリテーション医については、どこも確保できていないと思います。そもそも、OTも精神科を志しているので、身体領域のリハビリは、その施設基準をとることすらできません。唯一残されている道は、精神科作業療法のみですが、身体のリハビリと違って集団を基本としますので、介護度や障害度が高い方への個別対応は不能となります。このあたりを加味しての相談となります。
1:旧時代更新日:2023年01月17日 16時43分
介護医療院開設に向けての準備大変ですね。
まず、身体領域での施設基準がないとのことですが、介護医療院を開設するための施設基準として機能訓練室が必要です。
機能訓練室は、食堂、レクリエーションルームなどの兼用も可能なので、介護医療院が開設できるのであれば作業療法が算定できると思います。
また、リハビリ職員も「介護医療院の実情に合わせた適当数」の配置が必要です。
「全てのリハビリから手を引く」との事ですが、「リハビリ職を配置できない、リハビリができない」のであれば介護医療院は開設できないと思います。
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