理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2099 2023年04月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:akita更新日:2023年04月03日 15時10分
介護老人保健施設ですが、最初は週1、次は2週間、その次は4週間毎に身体拘束委員会を開催しています。
年単位で身体拘束されている方は、3ヶ月に1回の頻度でで開催しています。
ちなみに運営指導などで、必ず月に1回開催するようにと言われたことはありませんね。
6:やる気のない人更新日:2023年04月01日 10時33分
4 への返信
週一ですか、なかなか大変ですね。
所長に調べてもらったら、会社としては月一の再検討が定められていましたがやはり施設や自治体によっても違うのかもですね。
皆さまご回答ありがとうございます。
5:やる気のない人更新日:2023年04月01日 10時31分
3 への返信
具体的な資料の提示ありがとうございます!参考になります(^^♪
4:MARO更新日:2023年03月31日 17時18分
特養で勤務をしている者です。
一昨年治療上の理由でやむを得なく利用者様で身体拘束を行った方がいました。
その時は1週間に1回会議を行って経過をみておりました。
施設長主体で行ってたのでこれが規定の頻度なのかなと思っていました。
3:kima更新日:2023年03月31日 15時43分
https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/177518.pdf
かなり古い大分県のものですが、1ヶ月に1回と書かれていますね。
2:やる気のない人更新日:2023年03月31日 11時11分
1 への返信
ご丁寧な回答ありがとうございます。全然知りませんでした・・・。
特定有料老人ホームなのですが、どの加算や要件に触れるのやら・・・。
大変お手数ですが参考にできるURLなどを教えていただきたいです。
1:もうすぐ登録理学療法士更新日:2023年03月31日 10時05分
施設および加算の種類などによってそもそも要件や法令と省令のガイドラインあたりが異なると思います。
例えば主たる医療提供施設である病院で認知症ケア加算1なら少なくとも1日に1度は行うのが算定ルールです。
あとは判例なども踏まえとは思うのでやる気のない人様の施設の方針も組織内で確認は前提になるかと。
同カテゴリの質問
新着コメント2022年04月02日更新コメント:1件閲覧:3597回
紹介状がない場合の算定日
1件3597回
新着コメント2021年12月24日更新コメント:4件閲覧:8771回
リハビリ紙カルテの保管期間
4件8771回
新着コメント2022年01月11日更新コメント:15件閲覧:37270回
介護保険と医療保険の併用について
15件37270回
新着コメント2023年11月08日更新コメント:2件閲覧:3626回
同一事業所の医師のリハビリの指示について
2件3626回
新着コメント2022年01月17日更新コメント:2件閲覧:5180回
病院からの訪問リハビリ立ち上げについて
2件5180回
コメント待ち2022年01月16日更新コメント:0件閲覧:1384回
有床診療所での短期入所療養介護算定時のリハビリテーション算定について
0件1384回
新着コメント2022年01月31日更新コメント:2件閲覧:2770回
通所リハビリ利用の方の転倒後圧迫骨折の訪問リハビリについて
2件2770回
新着コメント2022年02月07日更新コメント:3件閲覧:5940回
地域包括ケア病棟について
3件5940回
新着コメント2022年02月02日更新コメント:5件閲覧:9302回
療養病棟のリハ内容について
5件9302回
新着コメント2022年02月02日更新コメント:2件閲覧:3781回
リハ算定上限日数を超えた時の対応
2件3781回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:身体拘束の再検討について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:身体拘束の再検討について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。