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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3549 2023年04月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:akita更新日:2023年04月03日 15時10分
介護老人保健施設ですが、最初は週1、次は2週間、その次は4週間毎に身体拘束委員会を開催しています。
年単位で身体拘束されている方は、3ヶ月に1回の頻度でで開催しています。
ちなみに運営指導などで、必ず月に1回開催するようにと言われたことはありませんね。
6:やる気のない人更新日:2023年04月01日 10時33分
4 への返信
週一ですか、なかなか大変ですね。
所長に調べてもらったら、会社としては月一の再検討が定められていましたがやはり施設や自治体によっても違うのかもですね。
皆さまご回答ありがとうございます。
5:やる気のない人更新日:2023年04月01日 10時31分
3 への返信
具体的な資料の提示ありがとうございます!参考になります(^^♪
4:MARO更新日:2023年03月31日 17時18分
特養で勤務をしている者です。
一昨年治療上の理由でやむを得なく利用者様で身体拘束を行った方がいました。
その時は1週間に1回会議を行って経過をみておりました。
施設長主体で行ってたのでこれが規定の頻度なのかなと思っていました。
3:kima更新日:2023年03月31日 15時43分
https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/177518.pdf
かなり古い大分県のものですが、1ヶ月に1回と書かれていますね。
2:やる気のない人更新日:2023年03月31日 11時11分
1 への返信
ご丁寧な回答ありがとうございます。全然知りませんでした・・・。
特定有料老人ホームなのですが、どの加算や要件に触れるのやら・・・。
大変お手数ですが参考にできるURLなどを教えていただきたいです。
1:回答者更新日:2023年03月31日 10時05分
施設および加算の種類などによってそもそも要件や法令と省令のガイドラインあたりが異なると思います。
例えば主たる医療提供施設である病院で認知症ケア加算1なら少なくとも1日に1度は行うのが算定ルールです。
あとは判例なども踏まえとは思うのでやる気のない人様の施設の方針も組織内で確認は前提になるかと。
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