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閲覧数:2020 2023年06月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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12:ゾウ更新日:2023年06月03日 13時54分
11 への返信
そういわれると入ってくるのが当然だと思います。
視力障害=理学療法が直接的には結びつきにくかったから自然と除外していたのかもしれません。
11:平成生まれPT更新日:2023年06月03日 10時43分
10 への返信
その認識ですよね。そうなるとそもそも視力や歯等も入ってこないでしょうか?と単純に疑問に思いお聞きしました。
例えば視力に関してはそこは考えていなかったということなので障害や部位など何かの線引きがご自分の中であるのかなと。
10:ゾウ更新日:2023年06月03日 10時32分
9 への返信
身体障害者手帳の各等級に該当する方は、「身体に障害のある者」なのだろうと単純に考えていました。
例えば、肢体不自由の7級が単一の場合、手帳の交付対象とはならないものの、
「身体に障害のある者」と判断されるのではないかと考えておりました。
9:平成生まれPT更新日:2023年06月02日 08時23分
>視力の話でしたか
勿論、視力に限らず身体障害で等級評価がある指標全般と思ってます。
逆に私もお聞きしたいのですが
> 私も身体障害でいずれかの等級相当の方(手帳や判定の有無に関わらず)
考えていたとありますが具体的に何級の〇〇やあるいは部位の障害で想定していましたか?
> どのようにお考えですか?
・業の定義
・理学療法の範囲
・理学療法士の定義
で社会通念上、妥当な範囲をケースごとにある程度個別に検討できるように診療諸記録等の記載の際にポイント抑えることと必要に応じて行政対応や法律関連の専門家との連携で良いのでは?と考えてます。
8:ゾウ更新日:2023年06月01日 22時40分
7 への返信
視力の話でしたか…
そこは考えてなかったです。
ちなみに極論の話が視力として、
>業の関連でどうするかなと
どのようにお考えですか?
自らスレ違いであることは認識していますがご了承くださいm(_ _)m
興味が湧いたので質問させていただきました。
7:平成生まれPT更新日:2023年06月01日 16時02分
6 への返信
身体障害の極論は視力とかどうするのかって話なので。分からないですよね、、、
見落とされていると範囲外とも取れるケースはあると思います。"~理学療法を行う事を業とする"を満たせなくなる可能性もあるので理学療法士を名乗ったり理学療法とは言えない可能性も出てくるのではないでしょうか。理学療法士を名乗らないとか、免許返納するのも方法としてはあるとは思います。
理学療法士に関しては予防関連の通知も出てはいますがある程度の規定があるのと、そもそも通知に過ぎないですしね。
6:ゾウ更新日:2023年06月01日 14時08分
平成生まれPTさん
身体障害の下位の等級とbとsの第1評価点の0-1の判断を同様のイメージでとらえて難しいとが、おっしゃる通りICFの方が見落としにくいのかもしれませんね。
ひとつ気になったのですが、見落とされているものに関しては、理学療法の範囲外になるんですかね?(これ解決できない問題なのかもしれませんが…)
(一部変更しました。)
5:平成生まれPT更新日:2023年05月31日 17時38分
4 への返信
> 第1評価点の0-1の判断は障害の有無と同様に難しそうですね。
学生さんなのかどの領域での業務かは分かりかねますがこれらは単独で見ずに他項目からアセスメントをすると比較的良くbかs項目で課題が出てきて介入するのではないでしょうか、、、?リハの評価や仕事全般が難しいという意味なら勿論同意です笑
難しいでいうと身体障害の下位の等級の扱いあたりは見落としやすかったり業の関連でどうするかなとは思います。
4:ゾウ更新日:2023年05月31日 14時20分
平成生まれPTさん
詳しく説明していただきありがとうございます。
第1評価点の0-1の判断は障害の有無と同様に難しそうですね。
3:平成生まれPT更新日:2023年05月31日 12時59分
2 への返信
ICFコーディングで
b110〜899またはs100〜899が
第1評価点1〜4で該当
構造については第2評価点の1〜7、第3評価点の0〜7に該当
が想定される場合で第三者などから指摘されるシチュエーションをイメージしてます。
2:ゾウ更新日:2023年05月31日 11時13分
平成生まれPTさん
コメントありがとうございます。
やはり答えを出すのは難しいですよね。
私も
身体障害でいずれかの等級相当の方(手帳や判定の有無に関わらず)
通院や入院中で医師の診断のある方
はそれにあたるのかなとは考えていましたが、
平成生まれPTさんがおっしゃる
ICFでの身体障害が懸念される場合
というのは具体的にどのような場合をイメージされていますか?
1:平成生まれPT更新日:2023年05月29日 13時50分
法律の解釈などは基本的に療法士は扱えず(業ではないともいえるとは思いますが)、裁判所や判例が答えになるのでごく一部の弁護士のダブルライセンスを除けば答えは出せない部分と思います。
上記を前提に私がPTとして想定するのは、
身体障害でいずれかの等級相当の方(手帳や判定の有無に関わらず)
通院や入院中で医師の診断のある方
があたるのではないかと考えています。
広義には介護保険の有りの方、ICFでの身体障害が懸念される場合などは何らかの解答ができるように備えたり、医師の指示の担保ができる状態がベストというイメージです。
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