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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1589 2024年04月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:塩(Sio)更新日:2024年04月04日 23時50分
同時算定は可能ですが、一通り説明をお読みでしたらお気づきとは思いますが施設基準がそもそも医師の配置要件が初期加算と早期加算で違いませんか?
2:RPT GOGO更新日:2024年04月08日 08時47分
今回の書類を見ると、初期加算と急性期リハビリテーション加算を算定する場合、当該医師についてはリハビリテーションに専ら従事している医師であることとあります。専ら従事している医師とは、専従ということですか?ただ、従事者数を記載する所の医師の欄には専任の常勤と非常勤となっています。
3:リハビリY更新日:2024年04月13日 00時10分
コメント下さった皆様有難うございます。
リハビリテーションに専ら従事している医師、とはリハビリテーション医ということで宜しいですかね。
整形外科医はいるんですが、リハビリテーション医はおらず、難しそうですね。
4:RPT GOGO更新日:2024年04月15日 15時30分
はっきとした数字は書いていませんが、約8割前後専ら従事している医師みたいです。リハビリテーション医である必要はありません。
5:リハビリY更新日:2024年04月15日 22時41分
RPT GOGO様
ご丁寧に有難うございます。
事務サイドとも相談してみます!助かりました。
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