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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1568 2025年04月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:pos1235更新日:2025年04月21日 22時02分
気になります!知りたいです!
• 月曜日:運動器リハビリ(例:膝関節症など)→ A施設
• 水曜日:呼吸器リハビリ(例:COPDなど)→ B施設
という形で、リハビリの種類が異なり、かつ、施設も異なれば、それぞれ医療保険で算定できます。
【条件の再確認】
• 対象疾患がそれぞれに医学的に必要であること
• 各リハビリの算定開始に医師のリハビリ処方(指示)があること
• 同一日に両方のリハビリを受けていないこと(これはNG)
• 両施設での情報共有・リスク管理がなされているとより安心
【補足】
もしA施設・B施設が同一法人(分院など)の場合は、算定上の扱いが微妙になる場合もあるので、その場合は事務部門やレセプト担当者に要確認です。
ってAIは答えてくれました。。笑
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