リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和6年度(最新:その5)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:322件
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- 通知日:令和2年05月07日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問3 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する状態の規定から、発症後、手術後又は損傷後の期間に係る規定が削除されているが、当該要件は、令和2年4月1日以降に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入棟する患者に限り適用されるのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、排尿自立支援加算
問46 区分番号「A251」排尿自立支援加算の「包括的排尿ケアの計画を策定する」とあるが、リハビリテーション実施計画書、またはリハビリテーション総合実施計画書の作成をもって併用することは可能か。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料
問57 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。なお、患者の求めがあった場合には、作成したリハビリテーション実施計画書を交付すること。」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入棟時のリハビリテーション実施計画書は疾患別リハビリテーションで求められるリハビリテーション実施計画書とは異なるものか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料
問58 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、急変などにより同一医療機関内の一般病床にて治療が必要となり、その後状態が安定し同一医療機関内の回復期リハビリテーション病棟に再度入院した場合もリハビリテーション実施計画書が新たに必要となるか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料
問59 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準における「他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者」や、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準における「在宅等に退院するもの」には、介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用する者を含むか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問60 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は、区分番号「A246」入退院支援加算の施設基準に規定される「入退院支援及び地域連携業務を担う部門」と同一の部門でよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問61 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又は、家族に説明すること。」とあるが、
1. 地域包括ケア病棟に入棟した全ての患者(リハビリテーション実施の有無に関わらず)にADL等の評価が必要か。
2. ADL等の評価とは具体的にどのような評価となるか。
3. リハビリテーションを実施する必要がない患者に対しても、リハビリテーションの必要性について、説明することが必要か。
4. リハビリテーションの必要性を説明する者は、医師以外に理学療法士でもよいか。
5. 「患者又はその家族等に説明」については、書面による同意を得る必要があるか。また、その規定の書式はあるか。
6. リハビリテーションを提供する患者については、疾患別リハビリテーションの規定のとおり実施計画書の作成及び説明等を行うことでよいか。 -
- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問62 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室する場合に、転室後の診療報酬はどのように算定すればよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問64 区分番号「A312」精神療養病棟入院料を算定する病棟に配置されている作業療法士が、当該保険医療機関における疾患別リハビリテーションの専従の常勤作業療法士を兼ねることはできるか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 外来リハビリテーション診療料
問77 区分番号「B001-2-7」リハビリステーションスタッフからの報告については、口頭での報告でもよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 療養・就労両立支援指導料
問81 区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料の相談支援加算の施設基準で求める「厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、当該研修にはどのようなものがあるか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問117 留意事項通知の通則において、「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。」とされているが、リハビリテーション実施計画書も当該取扱いの対象となるのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問118 留意事項通知において、リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うことになったが、例えば、入院期間が5日の場合は、この入院期間中にリハビリテーション実施計画書を作成することでよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問119 リハビリテーション実施計画書の作成について、術前にリハビリテーションを実施する場合は、術後、手術日を起算日として新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要があるか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問120 リハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施画書として取り扱うことでよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問121 多職種協働で作成しリハビリテーション実施計画書の説明に関して、理学療法士等のリハスタッフが患者や家族に説明を行い、同意を得ることでよいか
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問122 留意事項通知において、実施計画書の作成は、現時点では、開始時とその後3か月に1回以上の実施となっているが、例えば、1月1日に疾患別リハビリテーションを開始した場合、4月1日までの作成となるのか、1月、2月、3月の3か月で、3月中に作成となるのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問123 例えば、1月31日にリハビリテーションが開始となり、2月7日にリハビリテーション実施計画書を作成した場合、リハビリテーション実施計画書の作成は、いつまでに必要となるのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問124 留意事項通知において、「医師の具体的な指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。」となったが、具体的な指示の内容として想定しているものはなにか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問125 リハビリテーション総合実施計画書を作成した際に、患者の状況に大きな変更がない場合に限り、リハビリテーション実施計画書に該当する1枚目の新規作成は省略しても差し支えないか。
| 質問内容 |
|---|
| 問3 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する状態の規定から、発症後、手術後又は損傷後の期間に係る規定が削除されているが、当該要件は、令和2年4月1日以降に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入棟する患者に限り適用されるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 発症、手術又は損傷の時期によらず、令和2年4月1日以降に入棟している患者に適用される。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その9) |
| 通知日 |
| 令和2年05月07日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問46 区分番号「A251」排尿自立支援加算の「包括的排尿ケアの計画を策定する」とあるが、リハビリテーション実施計画書、またはリハビリテーション総合実施計画書の作成をもって併用することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 包括的排尿ケアの計画の内容が、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書に明記されていれば、併用しても差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、排尿自立支援加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問57 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。なお、患者の求めがあった場合には、作成したリハビリテーション実施計画書を交付すること。」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入棟時のリハビリテーション実施計画書は疾患別リハビリテーションで求められるリハビリテーション実施計画書とは異なるものか。 |
| 回答内容 |
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(答) 同様の内容で差し支えない。なお、その際、ADLの項目として、FIMを記載すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問58 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、急変などにより同一医療機関内の一般病床にて治療が必要となり、その後状態が安定し同一医療機関内の回復期リハビリテーション病棟に再度入院した場合もリハビリテーション実施計画書が新たに必要となるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該患者の、回復期リハビリテーションを要する状態に変わりがない場合については、新たに作成する必要はない。なお、その場合においても、実施する疾患別リハビリテーションに係る要件について留意すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問59 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準における「他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者」や、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準における「在宅等に退院するもの」には、介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用する者を含むか。 |
| 回答内容 |
|
(答) 含む。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問60 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は、区分番号「A246」入退院支援加算の施設基準に規定される「入退院支援及び地域連携業務を担う部門」と同一の部門でよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問61 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又は、家族に説明すること。」とあるが、 1. 地域包括ケア病棟に入棟した全ての患者(リハビリテーション実施の有無に関わらず)にADL等の評価が必要か。 2. ADL等の評価とは具体的にどのような評価となるか。 3. リハビリテーションを実施する必要がない患者に対しても、リハビリテーションの必要性について、説明することが必要か。 4. リハビリテーションの必要性を説明する者は、医師以外に理学療法士でもよいか。 5. 「患者又はその家族等に説明」については、書面による同意を得る必要があるか。また、その規定の書式はあるか。 6. リハビリテーションを提供する患者については、疾患別リハビリテーションの規定のとおり実施計画書の作成及び説明等を行うことでよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) それぞれ以下のとおり。 1.必要。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問62 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室する場合に、転室後の診療報酬はどのように算定すればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室(以下、地域包括ケア病室という。)に転室する場合の算定方法は、なお従前のとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問64 区分番号「A312」精神療養病棟入院料を算定する病棟に配置されている作業療法士が、当該保険医療機関における疾患別リハビリテーションの専従の常勤作業療法士を兼ねることはできるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 不可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 療養病棟入院基本料 |
| 質問内容 |
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| 問77 区分番号「B001-2-7」リハビリステーションスタッフからの報告については、口頭での報告でもよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 報告そのものは口頭でも差し支えないが、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載することが必要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 外来リハビリテーション診療料 |
| 質問内容 |
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| 問81 区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料の相談支援加算の施設基準で求める「厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、当該研修にはどのようなものがあるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の実施する両立支援コーディネーター基礎研修及び応用研修が該当する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 療養・就労両立支援指導料 |
| 質問内容 |
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| 問117 留意事項通知の通則において、「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。」とされているが、リハビリテーション実施計画書も当該取扱いの対象となるのか。 |
| 回答内容 |
|
(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問118 留意事項通知において、リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うことになったが、例えば、入院期間が5日の場合は、この入院期間中にリハビリテーション実施計画書を作成することでよいか。 |
| 回答内容 |
|
(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問119 リハビリテーション実施計画書の作成について、術前にリハビリテーションを実施する場合は、術後、手術日を起算日として新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要があるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 手術日を起算日として新たに疾患別リハビリテーション料を算定する場合は、新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要がある。「疑義解釈資料の送付について(その15)」(平成25年8月6日事務連絡)の問6を参照のこと。 ![]() |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問120 リハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施画書として取り扱うことでよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 従前のとおり、作成したリハビリテーション総合実施計画書については、リハビリテーション実施計画書として取り扱うこととして差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問121 多職種協働で作成しリハビリテーション実施計画書の説明に関して、理学療法士等のリハスタッフが患者や家族に説明を行い、同意を得ることでよいか |
| 回答内容 |
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(答) 医師による説明が必要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問122 留意事項通知において、実施計画書の作成は、現時点では、開始時とその後3か月に1回以上の実施となっているが、例えば、1月1日に疾患別リハビリテーションを開始した場合、4月1日までの作成となるのか、1月、2月、3月の3か月で、3月中に作成となるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 暦月で、3ヶ月に1回以上の作成及び説明等が必要であるため、当該事例においては、4月末日までに作成する必要がある。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問123 例えば、1月31日にリハビリテーションが開始となり、2月7日にリハビリテーション実施計画書を作成した場合、リハビリテーション実施計画書の作成は、いつまでに必要となるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 疾患別リハビリテーションを開始した日を起算日とするため、2回目のリハビリテーション実施計画書の作成及び説明等は、4月末日までに実施する必要がある。 ![]() ![]() |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問124 留意事項通知において、「医師の具体的な指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。」となったが、具体的な指示の内容として想定しているものはなにか。 |
| 回答内容 |
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(答) 具体的な指示は、医学的判断によるが、例えば、リハビリテーションの必要量及び内容、リハビリテーションを実施するに当たっての禁忌事項等が含まれうる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問125 リハビリテーション総合実施計画書を作成した際に、患者の状況に大きな変更がない場合に限り、リハビリテーション実施計画書に該当する1枚目の新規作成は省略しても差し支えないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 差し支えない。なお、その場合においても、3ヶ月に1回以上、リハビリテーション実施計画書の作成及び説明等が必要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |





