第1 基本的な考え方

より質の高いアウトカムに基づいた回復期リハビリテーション医療を推進する観点から、回復期リハビリテーション病棟の要件及び評価を見直す。

第2 具体的な内容

回復期リハビリテーション病棟入院料の要件及び評価について、以下のとおり見直す。

1.回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の評価を見直す。

2.回復期リハビリテーション病棟入院料1について、入退院時の栄養状態の評価にGLIM基準を用いることを要件とするとともに、回復期リハビリテーション病棟入院料2から5までにおいては、GLIM基準を用いることが望ましいこととする。

3.回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2について、専従の社会福祉士の配置を要件とする。

4.回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2について、地域貢献活動に参加することが望ましいこととする。

5.回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3については、FIMの測定に関する院内研修を行うことを要件とする。

6.回復期リハビリテーション病棟1から5までについて、FIMを定期的に測定することを要件とする。

7.回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2について、口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていることを要件とする。

8.回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1及び2を廃止する。

9.回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までについて、40歳未満の勤務医師、事務職員等の賃上げに資する措置として評価を見直す。

改定案現行
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,229点(生活療養を受ける場合にあっては、2,215点
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,129点(生活療養を受ける場合にあっては、2,115点)
2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 2,166点(生活療養を受ける場合にあっては、2,151点2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 2,066点(生活療養を受ける場合にあっては、2,051点)
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,917点(生活療養を受ける場合にあっては、1,902点3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,899点(生活療養を受ける場合にあっては、1,884点)
4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 1,859点(生活療養を受ける場合にあっては、1,845点4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 1,841点(生活療養を受ける場合にあっては、1,827点)
5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,696点(生活療養を受ける場合にあっては、1,682点5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,678点(生活療養を受ける場合にあっては、1,664点)
[算定要件]
(削除)
[算定要件]
注4 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料2を現に算定している患者に限る。)が入院する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
 体制強化加算1 200点
 体制強化加算2 120点
 5については、算定を開始した日から起算して2年(回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定していた病棟にあっては、1年)を限度として算定する。 5については、算定を開始した日から起算して2年(回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定していた病棟にあっては、1年)を限度として算定する。
(8) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、定期的に日常生活機能評価又はFIMの測定を行い、その結果について診療録等に記載すること。(新設)
(9)(13) (略)(8)(12) (略)
(14) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するに当たっては、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うこと。(13) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するに当たっては、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うこと。
ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うこと。その際、栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。なお、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目については、必ず記載すること。ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うこと。なお、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目については、必ず記載すること。
イ~ウ (略) イ~ウ (略)
(15) 回復期リハビリテーション病棟入院料2から5を算定するに当たっては、専任の常勤管理栄養士を配置し、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うことが望ましい。(14) 回復期リハビリテーション病棟入院料2から5を算定するに当たっては、専任の常勤管理栄養士を配置し、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うことが望ましい。
ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うとともに、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目に記載すること。その際、栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うとともに、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目に記載すること。
イ~ウ (略)イ~ウ (略)
(16)(19) (略)(15)(18) (略)
[施設基準]
十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等
[施設基準]
十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
イ~ロ (略)
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
イ~ロ (略)
ハ 当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。ハ 当該病棟に在宅復帰支援を担当する専任の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。
ニ~リ (略)ニ~リ (略)
 当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修を実施していること。(新設)
 地域支援事業に協力する体制を確保していること。(新設)
 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。(新設)
(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準
 (2)のイハからチまで、ル及びヲを満たすものであること。
(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準
 (2)のイ及びハからチまでを満たすものであること。
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準
イ~ホ (略)イ~ホ (略)
 (2)のヌを満たすものであること。(新設)
(5)~(10) (略) (5)~(10) (略)
(削除)(11) 体制強化加算の施設基準
 (略)
[経過措置]

(1) 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2に係る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日までの間に限り、社会福祉士の配置に係る施設基準を満たすものとする。

(2) 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については、令和6年9月30日までの間に限り、入退院時の栄養状態の評価に係る施設基準を満たすものとする。

(3) 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3に係る届出を行っている病棟については、令和6年9月30日までの間に限り、FIMの測定に関する院内研修に係る施設基準を満たすものとする。

【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第584回) 2024年2月14日
○答申について  PDF 総-1