リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和6年度(最新:その5)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:322件
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 診療情報提供料
問138 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15療養情報提供加算について、診療情報を提供する際に「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」として、訪問看護ステーションから提供された訪問看護報告書を添付した場合も算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 診療情報提供料
問139 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15療養情報提供加算について、当該加算を算定する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、リハビリテーション総合計画評価料
問172 (1)様式21の6等を用いてリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合計画書を作成する際、FIMを用いた評価を記載している場合には、様式21の6等にあらかじめ設けられたBIの記載を省略してもよいか。
(2)(1)の場合に、BIの記載を省略した状態で、介護保険のリハビリテーション事業所に、様式21の6を用いてリハビリテーション実施計画書等を提供した場合に、リハビリテーション計画提供料1及び電子化連携加算は算定可能か。 -
- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: リハビリテーション総合計画評価料、疾患別リハビリテーション料
問173 リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定できるとされている。また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にこれを算定することとされているが、疾患別リハビリテーション開始時であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても算定できるのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 勤務要件
問206 病院勤務医の常勤要件について、週3日以上、週24時間以上勤務している医師を常勤換算できることとなったが、週4日、1日6時間勤務(短時間勤務)の勤務医もその対象となるか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 勤務要件
問207 外来における常勤医師の要件について、「常勤」の定義は何か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 勤務要件
問208 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている非常勤職員を常勤換算する場合については、換算する分母は当該保険医療機関の常勤職員の所定労働時間としてよいか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医療従事者等の勤務負担軽減等
問209 「医療従事者等の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成するとあるが、複数年に渡る計画でもよいか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医療従事者等の勤務負担軽減等
問210 「当該加算の変更の届出にあたり、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の2(13の3、13の4)の提出を略すことができる」とあるが、平成30年7月までの間の届出においても、平成29年7月の内容と変更がない場合は略してよいか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医療従事者等の勤務負担軽減等
問211 総合入院体制加算の施設基準で、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を作成し評価することが要件とされたが、病院に勤務する全ての医療従事者を対象とし、かつ各職種について、それぞれ負担の軽減及び処遇の改善に資する計画をたてなければいけないか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: カンファレンス
問212 区分番号「A234-2」感染防止対策加算、区分番号「A246」入退院支援加算1、区分番号「B004」退院時共同指導料1の注1、区分番号「B005」退院時共同指導料2の注1及び注3、区分番号「B005-10」ハイリスク妊産婦連携指導料1及び2、区分番号「C011」在宅患者緊急時等カンファレンス料、区分番号「C013」在宅患者褥瘡管理指導料、区分番号「I016」精神科在宅患者支援管理料、訪問看護療養費の退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや面会、共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、
①やむを得ない事情とはどのような場合か。
②携帯電話による画像通信でもよいか。 -
- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: カンファレンス
問213 感染防止対策加算における加算算定医療機関間の年4回のカンファレンスについて、例えば、感染制御チームを医師2名、看護師3名、薬剤師1名、臨床検査技師1名で組織しているようなチームメンバーの職種が複数名の場合、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を用いてカンファレンスに参加することが可能な者をどう考えればよいか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)
(問2-6) DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院しているが、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)
(問4-2) 外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入するのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)
(問4-3) 入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)
(問4-4) DPC算定の対象となる病床から「地域包括ケア入院医療管理料」を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)
(問4-5) 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、改定前の4月1日以前から入院している患者が4月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)
(問5-9) DPC対象病院において、入院している患者が包括評価の対象外である場合、データ提出加算は算定することができるか。
(例1)医科点数表算定コードに該当し、入院初日から退院日まで医科点数表で算定した場合
(例2)入院日Ⅲを超えて医科点数表により算定することになった場合 -
- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)
(問5-10) ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、③の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。また、②DPC算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の診療報酬改定を経た場合、③DPC算定病棟(包括評価の対象外)の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)、早期離床リハビリテーション加算
(問7-6) DPC病院において、「A301特定集中治療室管理料の注4の早期離床・リハビリテーション加算は算定できるか。
| 質問内容 |
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| 問138 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15療養情報提供加算について、診療情報を提供する際に「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」として、訪問看護ステーションから提供された訪問看護報告書を添付した場合も算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」又は「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 診療情報提供料 |
| 質問内容 |
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| 問139 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15療養情報提供加算について、当該加算を算定する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。 |
| 回答内容 |
|
(答) 算定可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 診療情報提供料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問172 (1)様式21の6等を用いてリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合計画書を作成する際、FIMを用いた評価を記載している場合には、様式21の6等にあらかじめ設けられたBIの記載を省略してもよいか。 (2)(1)の場合に、BIの記載を省略した状態で、介護保険のリハビリテーション事業所に、様式21の6を用いてリハビリテーション実施計画書等を提供した場合に、リハビリテーション計画提供料1及び電子化連携加算は算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) (1)省略してよい。 (2)電子化連携加算については、介護保険の「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業(VISIT)」に対応する項目について計画書を記載することを前提としているため、BIの記載が省略された場合には算定不可。提供先の通所リハビリテーション事業所等からあらかじめ同意を得ている場合に、BIの記載を省略した上で、文書でFIMを用いた評価を記載したリハビリテーション実施計画書等を提供する場合には、リハビリテーション計画提供料1のみ算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、リハビリテーション総合計画評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問173 リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定できるとされている。また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にこれを算定することとされているが、疾患別リハビリテーション開始時であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても算定できるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションについては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画を作成した時点で算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション総合計画評価料、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問206 病院勤務医の常勤要件について、週3日以上、週24時間以上勤務している医師を常勤換算できることとなったが、週4日、1日6時間勤務(短時間勤務)の勤務医もその対象となるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 対象となる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 勤務要件 |
| 質問内容 |
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| 問207 外来における常勤医師の要件について、「常勤」の定義は何か。 |
| 回答内容 |
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(答) 原則として、各医療機関で作成する就業規則においてが定められた医師の勤務時間の全てを勤務する医師を指す。なお、常時10人以上の従業員を使用する医療機関の使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成しなければならないこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 勤務要件 |
| 質問内容 |
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| 問208 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている非常勤職員を常勤換算する場合については、換算する分母は当該保険医療機関の常勤職員の所定労働時間としてよいか。 |
| 回答内容 |
|
(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 勤務要件 |
| 質問内容 |
|---|
| 問209 「医療従事者等の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成するとあるが、複数年に渡る計画でもよいか。 |
| 回答内容 |
|
(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医療従事者等の勤務負担軽減等 |
| 質問内容 |
|---|
| 問210 「当該加算の変更の届出にあたり、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の2(13の3、13の4)の提出を略すことができる」とあるが、平成30年7月までの間の届出においても、平成29年7月の内容と変更がない場合は略してよいか。 |
| 回答内容 |
|
(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医療従事者等の勤務負担軽減等 |
| 質問内容 |
|---|
| 問211 総合入院体制加算の施設基準で、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を作成し評価することが要件とされたが、病院に勤務する全ての医療従事者を対象とし、かつ各職種について、それぞれ負担の軽減及び処遇の改善に資する計画をたてなければいけないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 対象とする医療従事者や、職種ごとに個別に負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を策定するかどうかは、医療機関の実情に照らし合わせて策定いただきたい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医療従事者等の勤務負担軽減等 |
| 質問内容 |
|---|
| 問212 区分番号「A234-2」感染防止対策加算、区分番号「A246」入退院支援加算1、区分番号「B004」退院時共同指導料1の注1、区分番号「B005」退院時共同指導料2の注1及び注3、区分番号「B005-10」ハイリスク妊産婦連携指導料1及び2、区分番号「C011」在宅患者緊急時等カンファレンス料、区分番号「C013」在宅患者褥瘡管理指導料、区分番号「I016」精神科在宅患者支援管理料、訪問看護療養費の退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや面会、共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、 ①やむを得ない事情とはどのような場合か。 ②携帯電話による画像通信でもよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) ①天候不良により会場への手段がない場合や、急患の対応により間に合わなかった場合、患者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合などをいう。 ②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| カンファレンス |
| 質問内容 |
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| 問213 感染防止対策加算における加算算定医療機関間の年4回のカンファレンスについて、例えば、感染制御チームを医師2名、看護師3名、薬剤師1名、臨床検査技師1名で組織しているようなチームメンバーの職種が複数名の場合、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を用いてカンファレンスに参加することが可能な者をどう考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) ①「4回中1回以上一堂に会し直接対面するカンファレンスを行っていること」とは、医師、看護師、薬剤師及び臨床検査技師がそれぞれ1名以上が直接対面するカンファレンスに参加していればよい。 ②「感染制御チームを構成する各職種が4回中2回以上直接対面するカンファレンスに参加していること」とは、例えば医師の場合、医師2名のいずれかが4回中2回以上直接対面するカンファレンスに参加していればよく、必ずしも両名の医師が直接対面するカンファレンスに参加していなくてもよい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| カンファレンス |
| 質問内容 |
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| (問2-6) DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院しているが、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 入院している病棟(床)で判断するため、包括評価の対象とならない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC) |
| 質問内容 |
|---|
| (問4-2) 外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC) |
| 質問内容 |
|---|
| (問4-3) 入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC) |
| 質問内容 |
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| (問4-4) DPC算定の対象となる病床から「地域包括ケア入院医療管理料」を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること。(この期間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)また、入院日Ⅲを超えた日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC) |
| 質問内容 |
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| (問4-5) 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、改定前の4月1日以前から入院している患者が4月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日とする。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC) |
| 質問内容 |
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| (問5-9) DPC対象病院において、入院している患者が包括評価の対象外である場合、データ提出加算は算定することができるか。 (例1)医科点数表算定コードに該当し、入院初日から退院日まで医科点数表で算定した場合 (例2)入院日Ⅲを超えて医科点数表により算定することになった場合 |
| 回答内容 |
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(答) 「一連」の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。ただし、診断群分類点数表で算定した期間が1日もなければ、退院日にデータ提出加算を算定することができる。(例1は算定可、例2は算定不可) |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC) |
| 質問内容 |
|---|
| (問5-10) ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、③の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。また、②DPC算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の診療報酬改定を経た場合、③DPC算定病棟(包括評価の対象外)の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) いずれの場合も、①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰの「データ提出加算」で既に評価されているため、算定することができない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC) |
| 質問内容 |
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| (問7-6) DPC病院において、「A301特定集中治療室管理料の注4の早期離床・リハビリテーション加算は算定できるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC)、早期離床リハビリテーション加算 |


