リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和6年度(最新:その5)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:322件
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
問59 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料の「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算について、「週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと」とあるが、1回の食事提供時間に、全ての患者の食事の状況を観察しないといけないのか。また、1日2回行ってもよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
問60 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準において、適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了している常勤医師が1名以上勤務していることが求められているが、この「適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
問61 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・栄養・口腔連携加算について、「リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を策定した日から14日を限度として算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後48時間を超えて計画を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。」とあるが、初回入棟後に計画を策定した日あるいは初回入棟後3日目のいずれかのうち早い日より14日を経過した後に、入院期間が通算される再入院の患者に対して計画を再度策定した場合であっても算定することは可能か。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
問62 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」地域包括医療病棟入院料の「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「1」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び「2」回復期リハビリテーション病棟入院料2並びに特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。」とされているが、この口腔状態に係る課題の評価の具体的な方法如何。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
問63 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について、病棟の専従及び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定をできないこととされているが、当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にかかる疾患別リハビリテーション料の取り扱い如何。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 地域包括医療病棟入院料
問104 「A304」地域包括医療病棟入院料について、「入院患者のADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及び必要に応じてその他の職種が参加していること。当該病棟におけるカンファレンスの内容を記録していること。」とあるが、地域包括医療病棟入院料を算定する全ての患者についてカンファレンスを行い、診療録にカンファレンスの内容を記録する必要があるか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 地域包括医療病棟入院料
問105 地域包括医療病棟入院料の施設基準おいて、「入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。」とあるが、当該病棟内にリハビリテーションを行う専用の設備は必要か。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 地域包括医療病棟入院料
問106 地域包括医療病棟入院料について、「常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有していること。」とあるが、MRI撮影等は、オンコールを行っている職員により対応する体制でもよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 地域包括医療病棟入院料
問107 地域包括医療病棟入院料の施設基準において、「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。」とされているが、入退棟時のBIの測定をする者についてどのように考えればよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問108 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準において、「在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等」を1名以上の常勤配置を行うことを求めているが、「社会福祉士等」には社会福祉士の他にどのような職種が含まれているか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問109 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」(以下「回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において求める「医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士」(以下「地域包括ケア病棟入院料における専任の社会福祉士」という。)は、入退院支援加算の施設基準において求める「入退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士」(以下「入退院支援加算における専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。また、「A247」認知症ケア加算1の施設基準における認知症ケアチームの専任の社会福祉士(以下「認知症ケアチームの専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問110 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修」を実施することを求めているが、FIMの測定に関わる看護職員も同様に当該研修の対象に該当するか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問111 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)」とされているが、回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に入院する患者であって、運動器リハビリテーション料を算定する患者は、1日9単位を算定することができないのか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問112 問111において、特掲診療料の施設基準等の別表第九の三に規定する「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの」について、どのような患者が該当するか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、疾患別リハビリテーション料
問113 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料について、「リハビリテーションの効果に係る相当程度の実績が認められる」場合に限り、1日9単位を算定できることとされているが、当該実績が認められていれば、患者に対し運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できるか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問114 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものとして届出を行った後、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行った場合についてどのように考えればよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問115 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、「栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。」とされているが、GLIM基準による栄養状態の評価は、どのくらいの頻度で行えばよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問116 GLIM基準による栄養状態の評価について、具体的な評価方法をどのように考えればよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問117 栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM基準による判定を行わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション実施計画書等、栄養情報連携料の様式における「GLIM基準による評価」の判定はどのように記載すればよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問118 「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、期間に応じて評価が細分化されたが、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定しない病棟又は病室に入院後、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する病棟又は病室に転棟した場合、起算日についてどのように考えればよいか。
| 質問内容 |
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| 問59 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料の「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算について、「週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと」とあるが、1回の食事提供時間に、全ての患者の食事の状況を観察しないといけないのか。また、1日2回行ってもよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 1回の食事の観察で全ての患者の状況を確認する必要はなく、週5回以上の食事の観察を行う中で計画的に確認できれば差し支えない。また、必要に応じ1日2回行ってもよいが、同日に複数回実施した場合であっても1回として数えること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 |
| 質問内容 |
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| 問60 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準において、適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了している常勤医師が1名以上勤務していることが求められているが、この「適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。 |
| 回答内容 |
|
(答) 現時点では、日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」が該当する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問61 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・栄養・口腔連携加算について、「リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を策定した日から14日を限度として算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後48時間を超えて計画を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。」とあるが、初回入棟後に計画を策定した日あるいは初回入棟後3日目のいずれかのうち早い日より14日を経過した後に、入院期間が通算される再入院の患者に対して計画を再度策定した場合であっても算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 不可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問62 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」地域包括医療病棟入院料の「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「1」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び「2」回復期リハビリテーション病棟入院料2並びに特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。」とされているが、この口腔状態に係る課題の評価の具体的な方法如何。 |
| 回答内容 |
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(答) 「歯の汚れ」「歯肉の腫れ、出血」「左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる」「義歯の使用」について、原則入棟後48時間以内に評価をおこなうこと。その後、口腔状態の変化に応じて定期的な再評価を行うこと。評価者は歯科専門職に限らない。なお、評価方法については日本歯科医学会による「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の評価に関する基本的な考え方(令和6年3月)」を参考とすること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問63 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について、病棟の専従及び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定をできないこととされているが、当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にかかる疾患別リハビリテーション料の取り扱い如何。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、他の病棟での疾患別リハビリテーション料を含めて、1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料の算定はできない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問104 「A304」地域包括医療病棟入院料について、「入院患者のADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及び必要に応じてその他の職種が参加していること。当該病棟におけるカンファレンスの内容を記録していること。」とあるが、地域包括医療病棟入院料を算定する全ての患者についてカンファレンスを行い、診療録にカンファレンスの内容を記録する必要があるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該病棟において、ADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されていればよく、全ての患者について個別にカンファレンスを実施し、診療録に記録されている必要はない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 地域包括医療病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問105 地域包括医療病棟入院料の施設基準おいて、「入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。」とあるが、当該病棟内にリハビリテーションを行う専用の設備は必要か。 |
| 回答内容 |
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(答) 不要。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 地域包括医療病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問106 地域包括医療病棟入院料について、「常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有していること。」とあるが、MRI撮影等は、オンコールを行っている職員により対応する体制でもよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 救急患者への対応を実施出来る体制であれば、オンコールを行っている職員により対応する体制でも差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 地域包括医療病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問107 地域包括医療病棟入院料の施設基準において、「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。」とされているが、入退棟時のBIの測定をする者についてどのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を修了した職員が評価することが望ましい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 地域包括医療病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問108 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準において、「在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等」を1名以上の常勤配置を行うことを求めているが、「社会福祉士等」には社会福祉士の他にどのような職種が含まれているか。 |
| 回答内容 |
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(答) 在宅復帰支援に関する十分な経験を有する専従の看護師が含まれる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問109 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」(以下「回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において求める「医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士」(以下「地域包括ケア病棟入院料における専任の社会福祉士」という。)は、入退院支援加算の施設基準において求める「入退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士」(以下「入退院支援加算における専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。また、「A247」認知症ケア加算1の施設基準における認知症ケアチームの専任の社会福祉士(以下「認知症ケアチームの専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士は、当該病棟において退院支援業務を行うために配置されることから、当該社会福祉士が他の病棟を兼任しない場合に限り、入退院支援加算における専任の社会福祉士と兼任できるが、認知症ケアチームの専任の社会福祉士とは兼任できない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問110 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修」を実施することを求めているが、FIMの測定に関わる看護職員も同様に当該研修の対象に該当するか。 |
| 回答内容 |
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(答) 該当する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問111 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)」とされているが、回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に入院する患者であって、運動器リハビリテーション料を算定する患者は、1日9単位を算定することができないのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三の他の要件に該当する患者については1日9単位を算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問112 問111において、特掲診療料の施設基準等の別表第九の三に規定する「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの」について、どのような患者が該当するか。 |
| 回答内容 |
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(答) 急性期一般病棟等において行われる発症後早期のリハビリテーションが提供された患者が該当する。 (参考)疑義解釈資料の送付について(その3)(平成18年3月31日医療課事務連絡)
(答)特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビリテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問113 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料について、「リハビリテーションの効果に係る相当程度の実績が認められる」場合に限り、1日9単位を算定できることとされているが、当該実績が認められていれば、患者に対し運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定不可。当該実績が認められることのみをもって、運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できることにはならない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問114 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものとして届出を行った後、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行った場合についてどのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 届出を行った時点で要件を満たしていればよく、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行ったことをもって、変更の届出を行う必要はない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問115 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、「栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。」とされているが、GLIM基準による栄養状態の評価は、どのくらいの頻度で行えばよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 栄養状態の再評価を行う際に、毎回GLIM基準を用いる必要はないが、患者の状態に応じて必要な期間を判断することとし、少なくとも入棟時と退棟時(死亡退院等のやむを得ない場合は除く)にはGLIM基準による栄養状態の評価を行うこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問116 GLIM基準による栄養状態の評価について、具体的な評価方法をどのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 具体的な評価方法については、日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)ホームページの「GLIM基準について」を参考にすること。 <参考>GLIM基準に関する研修会は、現時点で、下記の関係団体で開催予定。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問117 栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM基準による判定を行わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション実施計画書等、栄養情報連携料の様式における「GLIM基準による評価」の判定はどのように記載すればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 「GLIM基準による評価」とは、GLIM基準を用いた栄養状態の評価に係る栄養スクリーニングも含めたプロセスを指す。そのため、栄養スクリーニングで低栄養リスクがなかった場合、「GLIM基準による評価」は「低栄養非該当」を選択すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問118 「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、期間に応じて評価が細分化されたが、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定しない病棟又は病室に入院後、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する病棟又は病室に転棟した場合、起算日についてどのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する病棟又は病室に最初に入院した日を起算日とする。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| 地域包括ケア病棟入院料 |


