リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和6年度(最新:その5)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:322件
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問6 ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問7 ベースアップ評価料の施設基準において、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、『賃金改善計画書』の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知することとされているが、周知の具体的方法如何。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問8 ベースアップ評価料について、区分変更を行う場合はどのような届出が必要か。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問9 「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、基本給等の引き上げ率についてどのように考えればよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問10 問9について、給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、令和5年度と令和6年度及び令和7年度を比較して対象職員の変動がある場合、計算式中の対象職員の基本給等の総額について、どのように考えたらよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問11 ベースアップ評価料において、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第6号)の別表4のミ及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第7号)の別表1のミ「その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)」とは、具体的にどのような職員か。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問12 看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料についての施設基準における対象職員には、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別表4又は「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」別表1に含まれる職種であって、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションに直接雇用されていないものも含むのか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問13 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「【B】に基づき、別表5に従い該当するいずれかの区分を届け出ること。」とあるが、「該当するいずれかの区分」について、どのように考えればよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問14 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準における「国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額」について、具体的な範囲如何。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問15 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とされているが、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションの職員の退職又は休職等により、要件を満たさなくなった場合についてどのように考えれば良いか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問16 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料)(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の対象となる職員には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の職員等も含むのか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問17 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費等について、どのような範囲を指すのか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問18 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の施設基準において、「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問19 「看護補助者処遇改善事業補助金」や旧医科点数表の「A500」看護職員処遇改善評価料によりすでに賃金改善を実施している場合について、どのように考えればよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問20 外来診療及び在宅医療を実施しておらず、入院医療のみを実施している保険医療機関について、ベースアップ評価料の届出及び算定についてどのように考えればよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問21 外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問22 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関において、看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の記載はどのようにすればよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問23 看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように算出するのか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問24 問23について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入院患者数」に計上するのか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問25 問23について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等において死亡した場合、「延べ入院患者数」に計上するのか。
| 質問内容 |
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| 問6 ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問7 ベースアップ評価料の施設基準において、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、『賃金改善計画書』の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知することとされているが、周知の具体的方法如何。 |
| 回答内容 |
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(答) 例えば、「賃金改善計画書」及び就業規則等を書面で配布する方法や職員が確認できる箇所に掲示する方法が挙げられる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
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| 問8 ベースアップ評価料について、区分変更を行う場合はどのような届出が必要か。 |
| 回答内容 |
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(答) それぞれ以下のとおり。 ○ 保険医療機関(医科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届出が必要 ○ 保険医療機関(歯科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届出が必要 ○ 訪問看護ステーションについては、「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出書添付書類」が必要なお、いずれの場合についても「賃金改善計画書」については、更新する必要はない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問9 「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、基本給等の引き上げ率についてどのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 引き上げ率の確認については、次のいずれかの方法で行うこと。 ① 給与表等に定める対象職員の基本給等について、令和5年度と比較し、令和6年度に2.5%又は令和7年度に4.5%の引き上げになっているかを確認する。 ② 以下の計算式により基本給等の改善率を算出する。 ![]() |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問10 問9について、給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、令和5年度と令和6年度及び令和7年度を比較して対象職員の変動がある場合、計算式中の対象職員の基本給等の総額について、どのように考えたらよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 令和5年度及び令和6年度又は令和7年度のいずれの年度においても在籍している対象職員について、計算式に則り算出を行う。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問11 ベースアップ評価料において、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第6号)の別表4のミ及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第7号)の別表1のミ「その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)」とは、具体的にどのような職員か。 |
| 回答内容 |
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(答) 別表4又は別表1のア~マに該当しない職種の職員であって、医療機関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に従事しているものを指す。ただし、専ら事務作業(医師事務作業補助者、歯科業務補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問12 看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料についての施設基準における対象職員には、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別表4又は「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」別表1に含まれる職種であって、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションに直接雇用されていないものも含むのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 対象とすることは可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問13 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「【B】に基づき、別表5に従い該当するいずれかの区分を届け出ること。」とあるが、「該当するいずれかの区分」について、どのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 例えば、【B】の値が3.0である場合については、保険医療機関(医科)は「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2」又は「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3」のいずれか、保険医療機関(歯科)は「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2」又は「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3」のいずれかを届け出ることができる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
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| 問14 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準における「国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額」について、具体的な範囲如何。 |
| 回答内容 |
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(答) 国、地方公共団体及び保険者等が交付する収入金額であって、保険医療機関等に交付されているものを指す。例えば、地方自治体による単独の補助事業、保険者が委託する健診、病院の運営に当てられる地方自治体からの繰入金等が含まれる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
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| 問15 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とされているが、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションの職員の退職又は休職等により、要件を満たさなくなった場合についてどのように考えれば良いか。 |
| 回答内容 |
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(答) 常勤換算の職員が2名を下回った場合は、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。ただし、暦月で3か月を超えない期間の一時的な変動の場合はこの限りではない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
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| 問16 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料)(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の対象となる職員には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の職員等も含むのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 含まない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問17 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費等について、どのような範囲を指すのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 次の①及び②を想定している。 ① 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた増加分(事業者負担分を含む。) ② 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分(事業者負担分を含む。) |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
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| 問18 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の施設基準において、「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことや、賃金改善に当たって正当な理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関係法令を遵守した対応が必要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問19 「看護補助者処遇改善事業補助金」や旧医科点数表の「A500」看護職員処遇改善評価料によりすでに賃金改善を実施している場合について、どのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料の算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計算にあたり、それらの額は含めないものとする。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問20 外来診療及び在宅医療を実施しておらず、入院医療のみを実施している保険医療機関について、ベースアップ評価料の届出及び算定についてどのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び「O102」入院ベースアップ評価料の届出を行った上で、「O102」入院ベースアップ評価料のみを算定する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問21 外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問22 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関において、看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の記載はどのようにすればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料による賃金改善の見込み額については、賃金改善計画書における「Ⅲ.賃金改善の見込額」及び賃金改善実績報告書における「Ⅱ.賃金改善の実績額」には含めないこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問23 看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように算出するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 延べ入院患者数は、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者を対象として、毎日24時現在で当該保険医療機関に入院していた患者の延べ数を計上する。ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、また、入院日に退院又は死亡した患者も延べ入院患者数に含める。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問24 問23について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入院患者数」に計上するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 自由診療の患者については、計上しない。公費負担医療や労災保険制度等、診療報酬点数表に従って医療費が算定される患者については、計上する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問25 問23について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等において死亡した場合、「延べ入院患者数」に計上するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 計上する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和06年03月28日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |



