リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和6年度(最新:その3)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:3件
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: がん患者リハビリテーション料、リハビリテーション総合計画評価料、認知症患者リハビリテーション料
問195 「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定することとされており、また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にリハビリテーション総合計画評価料を算定することとされているが、がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションの開始時であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても、リハビリテーション総合計画評価料を算定できるのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 認知症患者リハビリテーション料、認知症治療病棟入院料
問117 生活機能回復のための訓練及び指導として認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法(以下本問において「認知症患者リハビリテーション料等」という)を算定する場合、当該病棟に専従する作業療法士が提供した認知症患者リハビリテーション料等についても算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 認知症患者リハビリテーション料、認知症治療病棟入院料
問118 生活機能回復のための訓練及び指導について、認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法を算定した場合は、その時間を含めて差し支えないこととされたが、この場合、認知症患者リハビリテーション料に規定される専用の機能訓練室又は精神科作業療法に規定される専用の施設は、認知症治療病棟入院料に規定される専用の生活機能回復訓練室と兼用することが可能か。
質問内容 |
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問195 「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定することとされており、また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にリハビリテーション総合計画評価料を算定することとされているが、がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションの開始時であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても、リハビリテーション総合計画評価料を算定できるのか。 |
回答内容 |
(答) リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リハビリテーション料及び認知症患者リハビリテーション料を算定するにあたっては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画書を作成した時点でリハビリテーション総合計画評価料を算定できる。なお、この場合において、リハビリテーション総合計画評価料の算定後7日以内にリハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行うこと。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和06年03月28日 |
カテゴリー |
がん患者リハビリテーション料、リハビリテーション総合計画評価料、認知症患者リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問117 生活機能回復のための訓練及び指導として認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法(以下本問において「認知症患者リハビリテーション料等」という)を算定する場合、当該病棟に専従する作業療法士が提供した認知症患者リハビリテーション料等についても算定可能か。 |
回答内容 |
(答) 可能。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
認知症患者リハビリテーション料、認知症治療病棟入院料 |
質問内容 |
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問118 生活機能回復のための訓練及び指導について、認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法を算定した場合は、その時間を含めて差し支えないこととされたが、この場合、認知症患者リハビリテーション料に規定される専用の機能訓練室又は精神科作業療法に規定される専用の施設は、認知症治療病棟入院料に規定される専用の生活機能回復訓練室と兼用することが可能か。 |
回答内容 |
(答) 認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法が認知症治療病棟に入院している患者に対して行われる場合に限り、生活機能回復訓練室と兼用して差し支えない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
認知症患者リハビリテーション料、認知症治療病棟入院料 |