疾患別リハビリテーション料の各規定の「注5」並びにH001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び「H002」運動器リハビリテーション料の「注6」にそれぞれ規定する場合とは
要介護被保険者等以外のものに対して、1月13単位に限り、必要があって標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行った患者または、入院中の要介護被保険者等に対して、1月13単位に限り必要があって標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行った患者のことを意味します。
脳血管疾患等リハビリテーション料の場合
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。
注6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。