• 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の見直し
  • 入退院時の栄養状態の評価にGLIM基準
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2、専従の社会福祉士の配置
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2について、地域貢献活動への参加の推奨
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3、FIMの院内研修開催
  • 回復期リハビリテーション病棟1から5、FIMを定期的に測定
  • 運動器リハビリテーションに対する単位数上限緩和対象患者の見直し
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2について、口腔管理を行うにつき必要な体制整備
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1及び2を廃止
  • 医療資源の少ない地域に配慮した回復期リハビリテーション 入院料の届出を病室単位で可能な区分の新設

通知・算定留意事項・施設基準はこちら

【解説動画】*厚生労働省

入院料の評価の見直し

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料

  • 回復期リハビリテーション病棟 入院料の評価を引き上げ

施設基準の見直し

  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については、専従の社会福祉士等の配置を要件とする。
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3については、当該保険医療機関において、FIMの測定に関わる職員を対象としたF IMの測定に関する研修会を年1回以上開催することを要件とする。
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については、当該入院料を算定する患者について、口腔状態に係る課題を認めた場合 は、適切な口腔ケアを提供するとともに、必要に応じて歯科医療機関への受診を促すことを要件とする。
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については、市町村の要請を受けて、「地域支援事業実施要綱」(平成18年6月9日 老発0609001第1号厚生労働省老健局長通知)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支援事業に、地域の医師会等と連携し、参加していることが望ましいこととする。

GLIM基準による栄養評価の要件化

  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、入退院時の栄養状態の評価にGLIM基準を用い ることを要件とするとともに、回復期リハビリテーション病棟入院料2から5までにおいては、 GLIM基準を用いることが望ましいこととする。

定期的なFIMの測定の要件化

  • 回復期リハビリテーション病棟入院料及び回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する に当たっては、定期的(2週間に一回以上)にFIMの測定を行い、その結果について診療録等に 記載することを要件とする。

運動器リハビリテーション料の算定単位数の見直し

  • 回復期リハビリテーション病棟における運動器疾患に対してリハビリテーションを行っている患者 について疾患別リハビリテーション料に係る算定単位数上限緩和対象患者から除外されました。
別に医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者に該当する場合は回復期リハビリテーション病棟における運動器リハビリテーションを6単位以上を算定することは可能
例)「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期 歩行、ADLの自立等を目的として運動器リハ ビリテーション料を算定するもの」に該当する場合
改定案現行
【リハビリテーション】
[施設基準]
別表第九の三医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
 脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
【リハビリテーション】
[施設基準]
別表第九の三医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
 
 脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの

回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1及び2を廃止する。

回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1及び2を廃止

医療資源の少ない地域に配慮した評価の見直し

医療資源の少ない地域に配慮した評価を適切に推進する観点から、医療資源の少ない地域において、 回復期リハビリテーション病棟に相当する機能を有する病室について、回復期リハビリテーション 入院料の届出を病室単位で可能な区分を新設

改定案現行
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,229点(生活療養を受ける場合にあっては、2,215点
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,129点(生活療養を受ける場合にあっては、2,115点)
2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 2,166点(生活療養を受ける場合にあっては、2,151点2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 2,066点(生活療養を受ける場合にあっては、2,051点)
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,917点(生活療養を受ける場合にあっては、1,902点3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,899点(生活療養を受ける場合にあっては、1,884点)
4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 1,859点(生活療養を受ける場合にあっては、1,845点4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 1,841点(生活療養を受ける場合にあっては、1,827点)
5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,696点(生活療養を受ける場合にあっては、1,682点5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,678点(生活療養を受ける場合にあっては、1,664点)
[算定要件]
(削除)
[算定要件]
注4 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料2を現に算定している患者に限る。)が入院する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
 体制強化加算1 200点
 体制強化加算2 120点
 5については、算定を開始した日から起算して2年(回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定していた病棟にあっては、1年)を限度として算定する。 5については、算定を開始した日から起算して2年(回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定していた病棟にあっては、1年)を限度として算定する。
(8) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、定期的に日常生活機能評価又はFIMの測定を行い、その結果について診療録等に記載すること。(新設)
(9)(13) (略)(8)(12) (略)
(14) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するに当たっては、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うこと。(13) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するに当たっては、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うこと。
ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うこと。その際、栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。なお、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目については、必ず記載すること。ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うこと。なお、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目については、必ず記載すること。
イ~ウ (略) イ~ウ (略)
(15) 回復期リハビリテーション病棟入院料2から5を算定するに当たっては、専任の常勤管理栄養士を配置し、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うことが望ましい。(14) 回復期リハビリテーション病棟入院料2から5を算定するに当たっては、専任の常勤管理栄養士を配置し、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うことが望ましい。
ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うとともに、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目に記載すること。その際、栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うとともに、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目に記載すること。
イ~ウ (略)イ~ウ (略)
(16)(19) (略)(15)(18) (略)
[施設基準]
十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等
[施設基準]
十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
イ~ロ (略)
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
イ~ロ (略)
ハ 当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。ハ 当該病棟に在宅復帰支援を担当する専任の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。
ニ~リ (略)ニ~リ (略)
 当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修を実施していること。(新設)
 地域支援事業に協力する体制を確保していること。(新設)
 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。(新設)
(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準
 (2)のイハからチまで、ル及びヲを満たすものであること。
(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準
 (2)のイ及びハからチまでを満たすものであること。
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準
イ~ホ (略)イ~ホ (略)
 (2)のヌを満たすものであること。(新設)
(5)~(10) (略) (5)~(10) (略)
(削除)(11) 体制強化加算の施設基準
 (略)
[経過措置]

(1) 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2に係る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日までの間に限り、社会福祉士の配置に係る施設基準を満たすものとする。

(2) 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については、令和6年9月30日までの間に限り、入退院時の栄養状態の評価に係る施設基準を満たすものとする。

(3) 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3に係る届出を行っている病棟については、令和6年9月30日までの間に限り、FIMの測定に関する院内研修に係る施設基準を満たすものとする。

関連する疑義解釈など

【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第584回) 2024年2月14日
○答申について  PDF 総-1