- 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の見直し
- 入退院時の栄養状態の評価にGLIM基準
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2、専従の社会福祉士の配置
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2について、地域貢献活動への参加の推奨
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3、FIMの院内研修開催
- 回復期リハビリテーション病棟1から5、FIMを定期的に測定
- 運動器リハビリテーションに対する単位数上限緩和対象患者の見直し
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2について、口腔管理を行うにつき必要な体制整備
- 回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1及び2を廃止
- 医療資源の少ない地域に配慮した回復期リハビリテーション 入院料の届出を病室単位で可能な区分の新設
【解説動画】*厚生労働省
入院料の評価の見直し
- 回復期リハビリテーション病棟 入院料の評価を引き上げ
施設基準の見直し
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については、専従の社会福祉士等の配置を要件とする。
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3については、当該保険医療機関において、FIMの測定に関わる職員を対象としたF IMの測定に関する研修会を年1回以上開催することを要件とする。
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については、当該入院料を算定する患者について、口腔状態に係る課題を認めた場合 は、適切な口腔ケアを提供するとともに、必要に応じて歯科医療機関への受診を促すことを要件とする。
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については、市町村の要請を受けて、「地域支援事業実施要綱」(平成18年6月9日 老発0609001第1号厚生労働省老健局長通知)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支援事業に、地域の医師会等と連携し、参加していることが望ましいこととする。
GLIM基準による栄養評価の要件化
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、入退院時の栄養状態の評価にGLIM基準を用い ることを要件とするとともに、回復期リハビリテーション病棟入院料2から5までにおいては、 GLIM基準を用いることが望ましいこととする。
- 参考サイト;GLIM基準について | 日本臨床栄養代謝学会
定期的なFIMの測定の要件化
- 回復期リハビリテーション病棟入院料及び回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する に当たっては、定期的(2週間に一回以上)にFIMの測定を行い、その結果について診療録等に 記載することを要件とする。
運動器リハビリテーション料の算定単位数の見直し
- 回復期リハビリテーション病棟における運動器疾患に対してリハビリテーションを行っている患者 について疾患別リハビリテーション料に係る算定単位数上限緩和対象患者から除外されました。
改定案 | 現行 |
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【リハビリテーション】 [施設基準] 別表第九の三医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。) 脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの | 【リハビリテーション】 [施設基準] 別表第九の三医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者 脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの |
回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1及び2を廃止する。
回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1及び2を廃止
医療資源の少ない地域に配慮した評価の見直し
医療資源の少ない地域に配慮した評価を適切に推進する観点から、医療資源の少ない地域において、 回復期リハビリテーション病棟に相当する機能を有する病室について、回復期リハビリテーション 入院料の届出を病室単位で可能な区分を新設
改定案 | 現行 |
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【回復期リハビリテーション病棟入院料】 1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,229点(生活療養を受ける場合にあっては、2,215点) | 【回復期リハビリテーション病棟入院料】 1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,129点(生活療養を受ける場合にあっては、2,115点) |
2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 2,166点(生活療養を受ける場合にあっては、2,151点) | 2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 2,066点(生活療養を受ける場合にあっては、2,051点) |
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,917点(生活療養を受ける場合にあっては、1,902点) | 3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,899点(生活療養を受ける場合にあっては、1,884点) |
4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 1,859点(生活療養を受ける場合にあっては、1,845点) | 4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 1,841点(生活療養を受ける場合にあっては、1,827点) |
5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,696点(生活療養を受ける場合にあっては、1,682点) | 5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,678点(生活療養を受ける場合にあっては、1,664点) |
[算定要件] (削除) | [算定要件] 注4 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料2を現に算定している患者に限る。)が入院する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 体制強化加算1 200点 ロ 体制強化加算2 120点 |
4 5については、算定を開始した日から起算して2年(回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定していた病棟にあっては、1年)を限度として算定する。 | 5 5については、算定を開始した日から起算して2年(回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定していた病棟にあっては、1年)を限度として算定する。 |
(8) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、定期的に日常生活機能評価又はFIMの測定を行い、その結果について診療録等に記載すること。 | (新設) |
(9)~(13) (略) | (8)~(12) (略) |
(14) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するに当たっては、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うこと。 | (13) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するに当たっては、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うこと。 |
ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うこと。その際、栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。なお、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目については、必ず記載すること。 | ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うこと。なお、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目については、必ず記載すること。 |
イ~ウ (略) | イ~ウ (略) |
(15) 回復期リハビリテーション病棟入院料2から5を算定するに当たっては、専任の常勤管理栄養士を配置し、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うことが望ましい。 | (14) 回復期リハビリテーション病棟入院料2から5を算定するに当たっては、専任の常勤管理栄養士を配置し、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うことが望ましい。 |
ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うとともに、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目に記載すること。その際、栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。 | ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うとともに、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目に記載すること。 |
イ~ウ (略) | イ~ウ (略) |
(16)~(19) (略) | (15)~(18) (略) |
[施設基準] 十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等 | [施設基準] 十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等 |
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準 イ~ロ (略) | (2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準 イ~ロ (略) |
ハ 当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。 | ハ 当該病棟に在宅復帰支援を担当する専任の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。 |
ニ~リ (略) | ニ~リ (略) |
ヌ 当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修を実施していること。 | (新設) |
ル 地域支援事業に協力する体制を確保していること。 | (新設) |
ヲ 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 | (新設) |
(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準 (2)のイ、ハからチまで、ル及びヲを満たすものであること。 | (3) 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準 (2)のイ及びハからチまでを満たすものであること。 |
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準 | (4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準 |
イ~ホ (略) | イ~ホ (略) |
ヘ (2)のヌを満たすものであること。 | (新設) |
(5)~(10) (略) | (5)~(10) (略) |
(削除) | (11) 体制強化加算の施設基準 (略) |
(1) 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2に係る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日までの間に限り、社会福祉士の配置に係る施設基準を満たすものとする。
(2) 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については、令和6年9月30日までの間に限り、入退院時の栄養状態の評価に係る施設基準を満たすものとする。
(3) 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3に係る届出を行っている病棟については、令和6年9月30日までの間に限り、FIMの測定に関する院内研修に係る施設基準を満たすものとする。
関連する疑義解釈など
問62 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」地域包括医療病棟入院料の「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「1」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び「2」回復期リハビリテーション病棟入院料2並びに特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。」とされているが、この口腔状態に係る課題の評価の具体的な方法如何。
(答) 「歯の汚れ」「歯肉の腫れ、出血」「左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる」「義歯の使用」について、原則入棟後48時間以内に評価をおこなうこと。その後、口腔状態の変化に応じて定期的な再評価を行うこと。評価者は歯科専門職に限らない。なお、評価方法については日本歯科医学会による「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の評価に関する基本的な考え方(令和6年3月)」を参考とすること。
参考:https://www.jads.jp/basic/index_2024.html
カテゴリ:リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
問63 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について、病棟の専従及び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定をできないこととされているが、当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にかかる疾患別リハビリテーション料の取り扱い如何。
(答) 当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、他の病棟での疾患別リハビリテーション料を含めて、1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料の算定はできない。
カテゴリ:リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
問108 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準において、「在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等」を1名以上の常勤配置を行うことを求めているが、「社会福祉士等」には社会福祉士の他にどのような職種が含まれているか。
(答) 在宅復帰支援に関する十分な経験を有する専従の看護師が含まれる。
カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
問109 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」(以下「回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において求める「医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士」(以下「地域包括ケア病棟入院料における専任の社会福祉士」という。)は、入退院支援加算の施設基準において求める「入退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士」(以下「入退院支援加算における専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。また、「A247」認知症ケア加算1の施設基準における認知症ケアチームの専任の社会福祉士(以下「認知症ケアチームの専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。
(答) 回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士は、当該病棟において退院支援業務を行うために配置されることから、当該社会福祉士が他の病棟を兼任しない場合に限り、入退院支援加算における専任の社会福祉士と兼任できるが、認知症ケアチームの専任の社会福祉士とは兼任できない。
また、地域包括ケア病棟入院料における専任の社会福祉士は、入退院支援加算における専任の社会福祉士又は認知症ケアチームの専任の社会福祉士と兼任できる。
なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添1の問80は廃止する。
カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
問110 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修」を実施することを求めているが、FIMの測定に関わる看護職員も同様に当該研修の対象に該当するか。
(答) 該当する。
カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
問111 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)」とされているが、回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に入院する患者であって、運動器リハビリテーション料を算定する患者は、1日9単位を算定することができないのか。
(答) 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三の他の要件に該当する患者については1日9単位を算定できる。
カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
問112 問111において、特掲診療料の施設基準等の別表第九の三に規定する「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの」について、どのような患者が該当するか。
(答) 急性期一般病棟等において行われる発症後早期のリハビリテーションが提供された患者が該当する。
(参考)疑義解釈資料の送付について(その3)(平成18年3月31日医療課事務連絡)
(問96)1日当たり実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、「脳血管疾患等の急性発症から60日以内の患者」とはいかなる患者を指すのか。
(答)特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビリテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。
具体的には、心大血管疾患リハビリテーション料について急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者、脳血管疾患等リハビリテーション料について脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者及び脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者、運動器リハビリテーション料について上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者、呼吸器リハビリテーション料について肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者及び肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。
カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
問113 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料について、「リハビリテーションの効果に係る相当程度の実績が認められる」場合に限り、1日9単位を算定できることとされているが、当該実績が認められていれば、患者に対し運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できるか。
(答) 算定不可。当該実績が認められることのみをもって、運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できることにはならない。
カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料、疾患別リハビリテーション料
通知日:令和06年03月28日
問114 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものとして届出を行った後、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行った場合についてどのように考えればよいか。
(答) 届出を行った時点で要件を満たしていればよく、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行ったことをもって、変更の届出を行う必要はない。
カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
問115 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、「栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。」とされているが、GLIM基準による栄養状態の評価は、どのくらいの頻度で行えばよいか。
(答) 栄養状態の再評価を行う際に、毎回GLIM基準を用いる必要はないが、患者の状態に応じて必要な期間を判断することとし、少なくとも入棟時と退棟時(死亡退院等のやむを得ない場合は除く)にはGLIM基準による栄養状態の評価を行うこと。
カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
問116 GLIM基準による栄養状態の評価について、具体的な評価方法をどのように考えればよいか。
(答) 具体的な評価方法については、日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)ホームページの「GLIM基準について」を参考にすること。
<参考>GLIM基準に関する研修会は、現時点で、下記の関係団体で開催予定。
・回復期リハビリテーション病棟協会(令和6年5月)
・日本栄養士会(令和6年5月以降順次開催)
カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
問117 栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM基準による判定を行わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション実施計画書等、栄養情報連携料の様式における「GLIM基準による評価」の判定はどのように記載すればよいか。
(答) 「GLIM基準による評価」とは、GLIM基準を用いた栄養状態の評価に係る栄養スクリーニングも含めたプロセスを指す。そのため、栄養スクリーニングで低栄養リスクがなかった場合、「GLIM基準による評価」は「低栄養非該当」を選択すること。
カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第584回) 2024年2月14日
○答申について PDF 総-1
例)「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期 歩行、ADLの自立等を目的として運動器リハ ビリテーション料を算定するもの」に該当する場合