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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:18844 2017年10月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:マッキー更新日:2017年09月28日 00時38分
「十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が2名以上配置されていること」→これは施設基準の一項であって、がんリハ算定ができる施設になるという意味と解釈します。
これとは別に、リハビリ通則にあるH-007-2がん患者リハの一項に「がん患者リハビリテーションに関する適切な研修を修了した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別に20分以上のリハビリテーションを行った場合を1単位として、1日につき6単位に限り算定する。」とあります。
以上のことから、がんリハ研修に参加したセラピストでないと、がん患者リハビリテーション料は算定出来ないと考えます。
2:555更新日:2017年09月28日 23時04分
>マッキーさん
コメントありがとうございます。
私も同じように考えていました。しかし、通則には「適切な研修」が何なのか、記載はありません。
また、私の質問にもありますように、届出様式43の2には「経験を有する常勤専従職員氏名」の記載欄にがんリハ研修「あり」「なし」を選択する欄がありますので、がんリハ研修「なし」でも他の適切な研修を受けていれば「経験を有する」と解釈できます。
すなわち、『経験を有する=適切な研修を修了≠がんリハ研修を修了』となると思うのですが・・・。
3:とおりすがり更新日:2017年09月29日 09時37分
>2 への返信
私もマッキーさんと同じ考え方です。
あと適切な研修に関する要件は施設基準に記載されています。
要件を満たす研修はライフ・プランニング・センターのHPからも見に行けます。
http://www.lpc.or.jp/reha/modules/cakuchi/
4:555更新日:2017年09月29日 11時22分
>とおりすがりさん
コメントありがとうございます。
施設基準には『(2) 当該保険医療機関内にがん患者リハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が2名以上配置されていること。なお、十分な経験を有するとは、(1)のイに規定する研修を修了した者のことをいう。』と記載がありますが、
リハビリ通則にあるH-007-2がん患者リハの一項に「がん患者リハビリテーションに関する適切な研修を修了した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別に20分以上のリハビリテーションを行った場合を1単位として、1日につき6単位に限り算定する。」とありますが、「適切な研修」に関しての記載は見当たりません。
施設基準とリハビリ通則は別物であると思いますし、施設基準に「十分な経験を有するとは・・・」と具体的な記載があるのとは対照的に、通則には「適切な研修とは・・・」という記載がないものですから、施設基準さえ満たしていればがんリハ研修以外の研修でもいいのではないかと考えるわけです。
5:555更新日:2017年09月29日 13時09分
自分の質問のコメント欄に質問を重ねるのはどうかと思うのですが、質問させてください。
コメント2にもありますが、様式43の2には「経験を有する常勤専従職員氏名」の記載欄にがんリハ研修「あり」「なし」を選択する欄があります。
逆説的な考えにはなりますが、セラピストの算定に関して、がんリハ研修が必須なのであればわざわざ「あり」「なし」を書く必要がないと思います。
なぜ、がんリハ研修の「あり」「なし」を記入する必要があるのでしょうか?根拠をもってご教示いただきたいです。
6:とおりすがり更新日:2017年09月29日 13時30分
>5 への返信
様式43の2に関しては申し訳ないですが、わかりません。
研修にですが、平成26年の疑義解釈1にはっきりとどの研修を指すのか指示がされているのでご覧ください。
7:555更新日:2017年09月29日 18時36分
>6 への返信
とおりすがりさん、疑義解釈の提示ありがとうございました。
確かに「(問78)H007-2がん患者リハビリテーション料の医療関係団体等が主催するがん患者のリハビリテーションに係る適切な研修とは具体的になにか。」とあります。
私は施設基準にある
『(1)(イ)「がんのリハビリテーション研修」(厚生労働省委託事業)その他関係団体が主催するものであること。』
に対する返答だと思っています。
ですが、疑義解釈のタイトルにも「H007-2・・・」とありますので、がんリハ算定の留意事項にある「適切な研修」の事を指しているようにも捉えました。
非常にややこしいですね。
ご教示ありがとうございます。
8:でぱす更新日:2017年09月30日 23時05分
>5 への返信
疾患別リハの施設基準に不要で、それ単体ではリハビリの報酬にはならない、物理療法機器でも、リハ室に具備していれば、当該届け出用紙に記載するのと同じ感じで、未修了▪未経験の従事者でも配置していれば、区別して記載するのではないでしょうか?がんリハ料新設当初は、研修の募集要項に、施設内で算定できるセラピストが増やせるみたいな記載がありましたが、現在は、診療報酬に係ることは、施設基準を満たす研修でるあること以外は、全く触れません。がんリハは、外来では算定できないし、そんなに高い点数でもないし、こんなにややこしいなら、がんの部位によって呼吸器や運動器で、最悪、廃用で算定出来るように医事課には頑張ってほしいです。
9:555更新日:2017年10月02日 00時09分
>8への返信
コメントありがとうございます。
>『がんリハ料新設当初は、研修の募集要項に、施設内で算定できるセラピストが増やせるみたいな記載がありましたが、現在は、診療報酬に係ることは、施設基準を満たす研修でるあること以外は、全く触れません。』
これには私も非常に違和感を感じていました。きっと過大表現と言いますか、そのように感じていつの間にか修正されたのでしょうね。
そもそも他の疾患別リハ料とは別体系になっているのも違和感がありますし、研修会への参加には施設基準上は直接関係のない看護師の参加が義務付けられているなど、色々と謎の部分が多いです。
そういう意味では納得はできないですが、何か変だなと思う方が少しでも増えてくれたらうれしいです。。
10:とおりすがり更新日:2017年10月02日 09時06分
>9 への返信
本当に謎が多い。同意します。
以前は研修参加したときの医師・看護師・リハのチームの中で誰か一人でも退職等で欠けたらそのチーム全員が算定できる対象から外されるという謎すぎるルールもあり、そのたびに一度研修に行った人も再研修していました。医師にどれだけ迷惑をかけて嫌味を言われたか・・・
現在はその辺りも改善されたことを考えるとガンリハ研修に関わる、様々な団体がしっかりと意見を言ってほしいですね。
11:555更新日:2017年10月03日 23時12分
>10 への返信
「医師にどれだけ迷惑をかけて嫌味を言われたか・・・」
これには本当にお気の毒といいますか、残念なことですとしか言えません。
意味不明なローカルルールは疑義解釈で否定されましたが、それなら本文ではっきり示して欲しいものです。
がんリハ研修を修了しないとがんリハ料を算定できないのならば、はっきりと書いて欲しいですし、届出様式のがんリハ研修「あり」「なし」欄はなくして欲しいものです。
これ以上は愚痴になってしまいますので、今回でコメントを最後といたします。
コメントして頂いた方、閲覧していただいた方、ありがとうございました。
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